香港へ現金12万ドル以上を持ち込む時には税関への申告が義務化される⁉

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現在、香港に入国する時の現金の持ち込み制限はない。

しかし、2018年下期から12万香港ドル相当額以上の持ち込みに制限が掛かる事になりそうだ。

持ち込み制限はマネーロンダリング対策の時代の流れ!

日本から海外に出国制限する時、100万円以上の現金を持ち出す場合には税関に申告義務がある。

しかし、この申告をせずに海外に飛び立つ人は多いようだ。

そして、香港のHSBCに入金して自分の資産を海外に移転する。

「マネーフライト」と呼ばれる行為である。

だが、HSBCは年々海外からの資産入金を厳しくしている。

昔は何も言われずにいくらでも窓口で入金できたが、今では数百万円以上の入金は厳しくなっており、どこから持ってきたお金なのかと質問を受ける事もある。

日本円を預け入れる際には、日本の銀行のステートメントが必要な事がある。

このように、海外にお金を持っていくのは難しくなっているが、この流れは「マネーロンダリング対策」と言われている。

2018年下期から施行される香港への持ち込み制限も、このマネーロンダリング対策の強化となっているようだ。

⇒ 【香港】12万ドル超の現金持ち込み、税関申告義務に[経済]

香港では、入境時に12万HKドル(約168万円)を上回る現金、同額に相当する約束手形やトラベラーズチェックなどを持ち込む場合に税関への申告が義務付けられる。関連する条例が早ければ今年下半期(7~12月)にも発効する見通しだ。8日付サウスチャイナ・モーニングポストが伝えた。

条例案は昨年、立法会(議会)を通過した。犯罪収益やテロ資金が香港に流入するのを防ぐことが目的。現在は入境者が持ち込む額に制限を設けていない。

トウ以海(エルメス・タン、トウ=登におおざと)香港税関長は7日、新制度に対応するため、現金のにおいを嗅ぎ分ける探知犬のチームとコンピューターシステムを準備中だと明らかにした。「現金探知犬」とその調教師は英国で10週間のトレーニングを受けるという。現金探知犬は、香港国際空港(チェクラプコク空港)のほか、羅湖や落馬洲支線などの主要な出入境検問所で活動する。

申告義務に違反すると、最大で2年間の実刑と50万HKドルの罰金が科される可能性がある。新制度は貴金属や宝石には適用されない。

ハンドキャリーで香港に資産を移そうとしたら、その猶予はあと半年もない。

金融の法律やレギュレーション変更はいつでも突然やってくる。

早め早めに行動しないと、いつの日か何もできない状況になってしまうのだ。

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