サンライフ香港の生命保険ライフブリリアンスの自殺に対する免責期間は1年!

日本社会

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日本の生命保険は自殺で亡くなった場合、3年は死亡保険金を出さないなど免責期間を設けている。

だが、この免責期間が無くなる(自殺に対しては死亡保険金を受け取れない)ような話があるようだ。

一方、香港のサンライフ社の生命保険は自殺に対する免責期間は1年と設定されていて、契約から1年が経てば、自殺でも死亡保険金を受け取る事ができる。

長生きして余生を楽しみつつ子供や孫にお金を遺すのが難しい日本!

日本の生命保険は自殺に対しての免責期間を無くす方向で、サンライフ香港は免責期間が1年、これは保険会社の力の差を表すものだと思う。

日本では自殺に対して死亡保険金を出していたら会社がもたないが、サンライフ香港はやっていける。

そもそも、日本の生命保険は早死にしないと顧客は得しない設計になっているが、これは保険会社から見れば損するはずだ。

とは言え、もちろん自殺などすべきではない。

辛いことがあるのなら、生命保険を掛けて命を絶つ事を考える前に誰かに相談してもらいたいと思う。

このグラフは厚生労働省が発表している人口10万人当たりの自殺者の推移。

21世紀になって以降、自殺者が増加していたが最近は減少傾向にある。

2017年まで自殺者は8年連続減少しているようだ。

『人生は死ぬことは以外はかすり傷』といった言葉もある。

生きていればいい事があるはずだ。

だが、日本は公的年金などの社会保障制度が崩壊に向かっており、長生きすればするほど家計は苦しくなっていく。

民間の生命保険会社が提供する商品も長く生きて得するような設計になっていないのが現状だ。

再びサンライフ香港の話をすれば、サンライフ香港では死亡保障額も解約返戻金も年々増加していくプランとなっているので、長生きしても安心だ。

長生きして人生を楽しみ、子供や孫にお金を遺したいというならば、海外に目を向けなければならない。

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