3月16日は財務の日!バレンタインショック後の法人保険(節税保険)の税務取り扱いをどう考える?

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3月16日は語呂に合わせて「財務の日」と制定されているそうだ。

企業にとって、財務戦略はとても重要になってくる。

損金計上目的で法人保険(節税保険)を活用できなくなった後の財務戦略とは?

国内の財務コンサルティングの専門会社が3月16日を財務の日と制定したようだ。

中小企業がもっと財務に目を向け、財務をより良くして健全に発展、繁栄を続けて欲しいとの願いから、財務コンサルティングの専門会社である株式会社戦略財務が制定。日付は3と16で「財務」と読む語呂合わせと、所得税確定申告の期限である3月15日の翌日に、企業が財務状態を把握して欲しいとの趣旨から。

こうした財務コンサルティング会社や税理士は、中止企業に損金として計上できる法人保険の契約を促す事が多かった(過去形としている)。

実際、損金を作れれば中小企業にとってもメリットがあり、おそらくは紹介した財務コンサルティング会社や税理士にも紹介料が入ってくると思うので、win-winの関係だったのだと思う。

しかし、国税庁は2019年2月13日に、生命保険各社が「節税」効果をアピールしていた経営者向けの定期保険について、国税庁は生保各社に圧力を掛けて風向きが大きく変わった。

これまでは、保険料を全額経費として計上でき法人税の支払いを減らせる生命保険商品が上市されていたが、そうした商品を各生命保険会社が商品を提供できなくなったのだ。

生命保険協会としてもこれらの保険の販売自粛を含めた対応をとる方針を発表し、該当商品の販売を休止する方針を明らかにした大手生命保険会社も多い。

こうした法人向けの節税保険ばかりを販売していた保険会社は大丈夫なのだろうか?と感じてしまう。

 

だが、そもそも保険は損金を作る為にあるものではない。

もしもの時に必要なお金や将来資金の構築、はたまた相続対策を目的にしているはずなのだが、日本の生命保険(金融商品)はそうはなっていない。

個人の生命保険でも早く死ななければ意味がなく、法人保険も経営者が亡くなった時の為ではなく損益として経費計上できることだけがクローズアップされていた。

ただただ節税対策だけの法人保険であれば、国税庁が目を向けるのも仕方ない。

損金として経費計上する事を目的に節税商品として販売されていた法人保険、今後はそのまま所持していても意味がなくなってしまう。

本来の目的に戻って、経営者やキーパーソンが亡くなった時や将来資金・退職金構築を目的とした保険を契約できればいいのだが、残念ながら日本にはそうした保険商品が販売されていない。

日本には生命保険として本質的に効果を発揮する商品がないのが根本的な問題だ。

 

これまで書いてきた保険商品・節税保険の話は日本の保険会社に対して向けられた話であるが、日本から近い香港などの海外に目を向ければ、死亡保障や解約返戻金が充実している貯蓄型生命保険(ホールライフ)や、相続対策として活用できる生命保険(ユニバーサルライフ)などが存在する。

また、法人経営者であれば、いかに節税するかを考えて然るべきだと思う。

海外には法人で契約できる保険商品で損金が作れる商品もあるし、もしもの時に会社にお金を遺す為や役員退職金の為に契約している企業もあったりする。

先ほど書いた通り、保険は本来節税目的で活用するものではないのだが、海外の場合は節税目的でないのに節税対策にもなり得る商品があったりする。

海外の保険商品は有用に活用できるスキームが多いから興味深い。

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