インベスターズトラストの証券発行地は?ケイマン諸島/マレーシア・ラブアン/プエルトリコ!

オフショア

インベスターズトラスト社はケイマン諸島に籍を置く会社である。

証券自体はケイマン諸島だけからでなく、マレーシア・ラブアンからも発行されていたが、そこにプエルトリコも加った。

ITA International Holdingsを親会社として、ケイマン諸島のInvestors Trust Assurance SPC、マレーシア・ラブアンのITA Asia Limited、プエルトリコのITA International Insurerとする体制となったようだ。

日本人がインベスターズトラスト社の保険商品・金融商品を新規契約すると、プエルトリコで発行された証券となる!

インベスターズトラスト社はケイマン諸島に籍がある会社で、日本人が契約するとケイマン諸島で証券が発行されていた。

しかし、今後は日本人が新規契約するとケイマン諸島ではなくプエルトリコから証券が発行される事になるようだ。

もちろん、会社本体自体はケイマン諸島から変更になる訳ではない。

この変更は2019年2月以降の新規証券発行者から適用され、既にケイマン諸島の証券で契約済みの方は何らかのアクションを起こす必要性はなく、ケイマン諸島の証券はそのまま契約を維持できる。

証券発行地となるプエルトリコ。

Wikipediaを見てみたら、以下のように書かれている。

プエルトリコ自治連邦区(プエルトリコじちれんぽうく、Estado Libre Asociado de Puerto Rico)、通称プエルトリコ(Puerto Rico)は、カリブ海北東に位置するアメリカ合衆国の自治的・未編入領域であり、コモンウェルスという政治的地位にある。

プエルトリコは独立した国だと思っていたらそうではなく、アメリカ合衆国領となっていた。

オリンピックなどの世界的なスポーツ大会で「国や地域」と表現される事があるが、プエルトリコは地域に当たることになる。

つまりは、プエルトリコ発行の証券は広義に捉えればアメリカ発行の証券と言える。

 

世界的なマネーロンダリング規制で、CRS(Common Reporting Standard)=共通報告基準により、今は世界の金融情報は繋がっている。

日本もこのCRSに加盟しているのだが、アメリカはCRSには参加していない。

(アメリカはFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act)=外国口座税務コンプライアンス法という独自の税法があり、世界中のアメリカ人の金融情報を収集できるようになってはいる。)

日本でマイナンバーが適用されて以降、海外の金融商品の契約や銀行口座開設をする際にマイナンバーの記入が求められるようになった。

これは、特に日本人だから記入が強制されるという事ではなく、元々TAX IDを記入する欄があったのだが、マイナンバー施行前は日本人には該当する番号が無かったので書かなくても良かっただけである。

マイナンバーをTAX ID欄に記入するとCRSにより情報が共有されるのでは?と思い記入を嫌がる人もいるようだが、アメリカ領のプエルトリコ発行の証券であれば、CRS未加入なので即座に情報が共有されることはない。

(もちろん、何らかの犯罪があり日本当局が情報を求めれば開示される事になるが、普通に生活していれば情報は共有されないはずだ。)

インベスターズトラスト社はCRSを考慮して、証券発行地にプエルトリコを加えたのかなと思う。

 

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