ラップ口座は解約や引き出しをしなければ確定申告は不要

オフショア

確定申告の季節がやってきた。

海外オフショアファンドを行っている人は対応が気になるところではないだろうか?

ラップ口座継続時は申告不要

オフショア投資を行っている人の多くが、アジアス(Ageas)、コーンヒル(Cornhill)、フレンズプロビデント(Friends Provident)、インベスターズトラスト(Investors Trsut)、メティスグローバル(Metis Global)、ロイヤルロンドン(Royal London360°)、スタンダードライフ(Standard Life)、サンライフ(Sun Life)、そしてハンサード(Hansard)などの積立型のラップ口座を契約していると思う。

積立型のラップ口座の特徴の一つとして、ラップ口座内の商品を組み替えても、その時点では課税対象にならないことが上げられる。

ラップ口座でなく、金融商品Aを単独で所有していて、金融商品Bに乗り換えたとする。

金融商品Aを解約した時点で利益があれば課税対象となる。

しかし、ラップ口座内では課税対象とならない。

「ラップ口座」が一つの商品と見られるために、「ラップ口座」自体を解約しないと課税対象とならないのだ。

ラップ口座内で商品を入れ替えても税金をその都度支払う必要がない「税の繰り延べ効果」で、資金効率良く運用ができるのが特徴だ。

オフショア積立投資商品は一部引き出しが出来るのが特徴であるが、一部引き出しは課税対象になるはずだ。

自分が課税対象になるかどうかが気になる人は最寄りの税理士に相談してみてください。

わざわざ国税(税務署)に相談して、自分がオフショア投資をやっているという人はいないと思うが。。。

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