競馬で儲けた1億4千万に対して納税を怠っていた人に対して、国税当局は外れ馬券も含めた29億円が課税対象だとして裁判になっていた。
これに対して、利益分だけで良いとの判決が確定した。
予想ソフトの場合は一時所得にならない!?
問題の背景としてお金の出入りをまとめると以下の通り。
購入金額 | 28億7,000万円 |
払い戻し金額 | 30億1,000万円 |
差し引き利益 | 1億4,000万円 |
スゴイ金額だ!!
競馬に限らず公営ギャンブルは一時所得の扱いとなる。
・1回1回の勝負に課税がかかる。 ・負けた時は利益がないので当然課税されない。 ・勝った時は利益分に課税がかかる。
負けた時の投資額(出資額)を勝ち分から相殺される訳でない。
税務当局はこの点を付いてきたのだろう。
裁判では国税が敗訴したが、これは投資ソフトで継続的に購入していた証拠があったからであろう。
(課税対象は利益分に対してだけとなったが、脱税で執行猶予付きの判決も出ている。)
推測だが、このソフトは負けた時のデータも組み込まれ、そのデータを基に勝ち馬券に繋げているのだと思う。
国税としては、この人から税金を取ろうという考えよりも、インターネット取引でギャンブルをしてる人に対して警告を鳴らしたかったはずだ。
そうした意味では裁判がニュースになるだけで国税としては価値がある。
インターネットでのギャンブル
このケース、一時所得ではないと判断された背景には継続して取引を行っていたことがポイント。
継続していることからギャンブルではなく1種の事業と見られた可能性が高い。
インターネットで勝ち馬投票券を購入すれば一時所得から逃れられる訳ではないので要注意。
最近では、海外のカジノもインターネットで遊べるようになり、楽しんでいる人もいるようだ。
日本ではカジノは違法だが、海外にサーバーがあるから大丈夫。 課税も日本が対象にはならない。
このように考えている人は、実際には判例がないので、「自己責任」となることをお忘れなく。
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