スタンダードライフ等のオフショア投資の税金。非課税ではない。

オフショア

香港やシンガポールなどのオフショア地域を活用して資産運用を行っている人も多い。

そしてその運用に関する税金について勘違いしている人も多い。

日本居住者は日本での納税義務が発生する

スタンダード・ライフ(Standard Life)、アジアス(Ageas)、ロイヤルロンドン(Royal London)、フレンズプロビデント(Friends Provident)、ハンサード(Hansard)、サンライフ(Sun Life)などの商品を契約していて、非課税だと思っている人がいる。

これらの商品は契約を解除しない限りは納税義務は発生しない。

ポートフォリオを入れ替えようと(=積み立てている商品構成を変更)、その時点で納税義務は発生しない。

しかし、商品を解約したり満期で引き出す際に、投資額以上の利益が出た分に対しては納税義務がある。

これは日本に居住していればの話で、もちろん香港やシンガポールなどに移住をすれば、その移住先の法律に従うことになる。

オフショアの商品だからと言って、オフショアのルールが適用される訳ではない。

日本に住んでいる限りは日本の税法が適用される。

海外での株式投資の納税義務

香港のKGI証券やBOOM証券で口座を所有し、海外の株式投資を行っている人もいるだろう。

この場合は一つ一つの投資について納税義務が発生する。

毎年、その年の損益を計算して確定申告を行うのがルールだ。

ただし、確定申告は自己申告。

どれだけの人が実際に海外の投資を確定申告しているかは不明。

言ってみれば、性善説。

ただし、性善説を裏切られた時に仕返しは大きくなる。
(税金に限らず、信じていたものが裏切られた時の代償は大きい。)

投資は自己責任と言うが、納税も自己責任。

詳しくは最寄りの税務署・税理士までお問い合わせください。

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