2015年(平成27年)1月1日から改正された相続税が施行された。
控除額が小さくなり、増税となる。
控除額縮小で政府に狙われる高齢者の資産
生産年齢や総人口の減少により内需が縮小している日本。
どこからどうやって納税させるかに政府も頭を悩ませていることだろう。
サラリーマンが目を付けられやすいが、お金を持っている高齢者も狙われる。
今年から改正された相続税が施行されたが、これも高齢者の資産を狙ってのもの。
これまでは5,000万円に法定相続人×1,000万円が控除されていたが、今年からの控除額は3,000万円に法定相続人×600万となった。
例えば、妻1人、子2人の計3人の法定相続人がいるケースで8,000万円の相続があったとして算出してみよう。
昨年までであれば、5,000万円+3×1,000万円=8,000万円の控除額となり相続税は発生しない。
今年からは、3,000万円+3×600万円=4,800万円の控除額となるので、8,000万円-4,800万円=3,200万円が課税対象となる。
そして、法定相続人の取得金額が2億円を超えたところでは、税率もアップしている。
海外の流れに逆行する日本の相続税
日本の相続税は増税となった。
世界の相続税を調べてみると、非課税の国も多い。
スイス、香港、シンガポールなどの金融立国だけでなく、オーストラリア、ニュージーランドなどのオセアニア、タイ、マレーシア、そして中国(増税の噂あり)といったアジア、そしてスウェーデンやロシアなどで非課税だ。
海外では、共有名義で口座を作れるが、こうした背景があるからだろう。
イタリアやカナダも一部課税となるケースがあるが、ほぼ非課税である。
そして、課税されている国でもトレンドとしては減税の方向と感じる。
日本人の性格からして、相続の話を親子(子から親への問題定義)でするのは難しいと思うが、亡くなってから対策を練ろうとしても、時既に遅しである。
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