「オフショア資産管理口座で運用中のファンドがサスペンドになっていますが、どうにかできませんか?」
最近多い質問である。
現地の金融庁や保険当局に登録されていない会社の案件には要注意!
先ず、「オフショア資産管理口座」とは何ぞや?と思ったのだが、質問者とやり取りして一つの口座で複数の株式や債券、ファンドなどを取り扱えるラップ口座なのかなと想像できる。
ラップ口座自体が一つの投資商品と見なされるので、中身のポートフォリオを変更する際に個々の商品で売却益が出ても課税対象とならないのが特徴と言える。
ラップ口座そのものを解約した時に課税対象となるのだが、それまでは税の繰り延べが活用できるのだ。
PPBとも呼ばれていたりする。
PPBとはPrivate(Personal) Portfolio Bondの頭文字を取った言葉である。
こうしたラップ口座は日本の銀行などでも提供されているが、海外オフショア籍の保険会社でも提供されていて、日本居住の日本人が契約できるものもある。
中身の商品をどうするか、所謂ポートフォリオ管理は自分自身でやる事もできれば、投資一任契約を締結して然るべき機関にお願いする事もできる。
その際には金融庁へ登録されている機関かどうかを調べる必要があるだろう。
オフショア籍の保険商品の場合は現地の金融庁への登録を確認する事になる。
例えば香港なら、SFC(Securities & Futures Commission)が香港の金融庁に該当する。
オフショアの場合、こうした機関に登録されている会社はIFA(Independent Financial Advisor)と呼ばれる正規代理店となる。
最近増えている質問として、こうしたラップ口座=PPBで運用を一任してもらっているのだが、そこの組み込まれているファンドがサスペンドになって困っているという内容だ。
サスペンドは「一時停止」という意味だが、本当に一時停止なのか、そのまま売却できなくなるのか分からない。
投資の観点で考えれば、ポートフォリオの中にたまたま一つだけそうした商品が入ってしまう事もあるかもしれない。
しかし、最近の質問としては複数のファンドがサスペンドになっているそうだ。
こうした質問をしてくる方々が投資一任契約をお願いしている会社について調べてみると、過去にも同じようにサスペンドになったファンドを扱っていたりする。
歴史は繰り返すのだろうか。。。
もっと言えば、この会社は以前は日本で活動していたのだが、日本で行政処分を受けて香港に活動の場を移している。
だが、香港の金融庁や保険当局の登録を受けている訳ではないので、IFA=正規代理店とは言い難い。
また、この会社はパートナーを積極的に募集しているようだが、サポートの担当者によって対応に大きな差があるようで、不平不満を漏らしている人もいたりする。
投資は自己責任と言うが、自己責任の範疇にはIFA=正規代理店の選定の部分も含まれてくると言えるだろう。
話を元に戻すと、PPBと呼ばれるラップ口座は税の繰り延べや普通では組み込めないようなファンドが組み込める可能性があるので、とても有用である。
そして、日本よりも海外オフショア籍のラップ口座の方が組み込めるファンド・商品が多い傾向にある。
日本居住の日本人でも活用効果が大きく、契約できるラップ口座もある。
そうしたラップ口座で失敗しない為には正規代理店の選定を誤らない事が重要となってくる。
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