保険業法186条から考える「公益」や「国を守る」という意味

国債

「集団的自衛権」や「武力行使の新三要件」で、自衛隊や軍事力のあり方を巡って与野党が火花を散らしている。

ポイントはその適用範囲だと思うが、もっと言えば、「日本国を守る」ためにどうあるべきかを考えるべきだろう。

誰の為の公益か?

本ブログは資産運用を中心に書いているので、資産運用の法律として皆さん興味がある保険業法について考えてみたい。

保険業法の内容をダイジェクトとして書くと・・・

◆日本国内で登記されていない金融商品の勧誘や営業はできない
◆海外の金融商品を契約すること自体は合法
◆海外の生命保険に加入するには内閣総理大臣の許可が必要
(⇒反した場合、50万円以下の過料に処する。
50万円支払う覚悟で!!…という人がいるとか、いないとか)

保険業法で興味深いのは、186条第5項である。

当該保険契約を締結することにより、日本における保険業の健全な発展に悪影響を及ぼし、又は公益を害するおそれがあること

当該保険とは、海外の保険のことであるが、日本における保険業の健全な発展とは何だろうか?

健全に発展していないからこそ、海外の金融商品に目を向ける人が多いはずだ。

また、個人が海外の保険に入ったところで、公益を害することはないだろう。

見方を変えると、海外の金融商品に多くの人が加入すると、日本の保険会社が破綻する可能性がある=発展できなくなるから止めろ!ということかもしれない。

そうなれば、国内の保険会社に勤める人の多くが解雇されることとなり、それが公益を害するということを意味するのだろうか?

もっと違った見方をすれば、大量に発行している日本国債を支える為に、国内の保険会社を生かしておく必要があるから、海外の保険なんかに入ってくれるな!ということかもしれない。

法律を作るのが政治家(国会議員)の仕事。

ただし、国民ありきで法律を作ってくれるわけではない。

政府は最終的には国民を助けてくれないというが、既に国民を助けようなどと言う意識は薄い。

軍事の問題はさておき、金融や資産において政治家が考えている「日本国を守る」という意味は日本国債を破綻させずに延命させることだけに過ぎない。

コメント

  1. バルマサイ より:

    ある生命保険のブログで「海外生保の終身保険を契約相談に来て終身保険を契約する日本の保険外交員もいる」と投稿記事で有りました。
    保険業法で保護されながら海外生保の終身保険を契約するなんて考えられません。
    海外生保を始めとする海外金融機関・商品等を締め出すのは、このブログ投稿記事+ファンドマネージャレベルの低さ・能力無さを暴露していますね。
    各国の金融関係の大臣は、TTPで日本の金融関係のこと鋭く指摘しなかったのか疑問に思います。

    • 日本の政治・経済を把握している政治家で海外に資産を置いている人は多いと聞きます。
      同様に、日本の生命保険会社の外交員が海外生保の契約を行う人がいても不思議ではありません。

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