オフショア籍の金融商品はIFA(Independent Financial Adviser)を介して契約が行われ、事後サポートまでIFAにお願いする事になる。
しかし、そのIFAが直接営業活動ができる訳ではない。
IFAの社員だとしても、日本国内で勧誘・営業活動はできない!
オフショア籍の金融商品は以下の流れで契約が行われるのが一般的である。
商品プロバイダー(保険会社) ― IFA ― クライアント(契約者) |
IFAとクライアントの間に会社や紹介者を挟むケースもあるようだが、長期契約になる事が多いオフショア金融商品、事後サポートを考えれば、直接サポート力のあるIFAと契約すべきである。
間に入る会社や人はいなくなってしまうケースが多いからだ。
20世紀末の金融ビックバンにより海外の金融商品を購入・契約する事は可能となったが、金融商品取引法によって金融庁に登録されていない商品の勧誘や営業は禁止されている。
購入する事は問題ないが、販売側には規制が敷かれているという事だ。
つまり、オフショア金融商品に興味を持ったならば、直接IFAにコンタクトを取って契約しなければならないのである。
香港には200社以上のIFAがあると言われ、その中の20社ほどが日本人を受け入れているようだ。
日本人を受け入れているIFAの中には日本語が話せるスタッフがいたり、日本人スタッフがいたりする。
こうしたIFAのスタッフで社員IDを持っていたとしても、日本に来て勧誘や営業活動が出来る訳ではない。
仮にそうした活動をしていたら、金融商品取引法に抵触する。
日本の法律を理解していない訳であり、法的知識は乏しいと判断できる。
金融知識だけでなく法的知識もなければサポートの安心感はない。
オフショア投資に興味があれば、金融知識、そして法的知識に長けたIFAを探し出す事が始めの一歩。
そして、自らそのIFAにコンタクトを取って自分に合った金融商品を選択し、商品概要を聞いて、契約を行わなければならない。
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