日本では相続税により富裕層の資産は3代目までに無くなるが、海外(香港)では更に豊かになる!

税金

日本の富裕層、一代で築き上げた資産が三代目には無くなってしまうとはよく聞く話。

事業継承が上手くいかないケースもあるが、それだけでなく日本の税金の問題が大きく関わっている。

相続税×金融商品の利回りで、日本と香港では雲泥の差が生まれる!

日本の相続税は最高55%。

3代目にお金が移る時には55%×55%が徴収されるので、約20%しか残らない計算になる。

もちろん基礎控除もあるのでここまで少なくなる訳ではなく、事業継承して2代目・3代目でもお金が入る仕組みが残っていれば、ここまでインパクトのある数字にはならない。

だが、実際に多額の相続税を支払わなくてはならないのは事実であり、相続税の高さから、日本の富裕層は3代目までお金を遺せないと揶揄される。

そして、こうした相続税をカバーできるだけの金融商品・生命保険などがある訳ではない。

だからこそ、多くの資産家・経営者が頭を悩ませているのである。

これは世界のスタンダートかと言えば、残念ながらそうではない。

例えば、日本から近いオフショア地域として有名な香港には相続税は存在しない。

香港には消費税もなく、法人税も16.5%ととても低く、2代目・3代目にもしっかりと資産が残せるのである。

また、香港では安定的に年利4%で資産を増やせる金融商品や生命保険が存在する。

3代目であるお孫さんとの年齢差が54歳であったとしよう。

4%で54年間運用したら、資産は8倍になる。

算出根拠は72の法則より。

18年で資産が倍になるので、36年で4倍、54年で8倍になっていく。

お孫さんが18歳になった時に資産は倍、36歳で4倍、54歳で8倍と置き換えられる。

(2022年の世界的な金利上昇により、利回り6~7%へと向上している!

利回り6%で計算すると、12年で資産が2倍、24年で4倍、36年で8倍、48年で16倍、60年で32倍になるイメージだ。)

日本人が高額な相続税と利回りの出ない金融商品で苦しむ一方で、香港は相続税がなく、利回りの出る金融商品を活用して資産を増やしていけるのだ。

日本居住の日本人は相続税を非課税にする事は難しいが、香港の金融商品を活用する事は可能である。

そうした商品を活用する事で、3代目で資産が無くなる事はなく、資産継承を上手く行う事は可能である。

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