最近は日本の生命保険会社でもクレジットカードが使えるようになってきた。
それでも、クレジットカードを使うには条件があるようだ。
日本の金融商品取引業者との契約でクレジットカード決済する時の条件とは?
生命保険などの引き落としでクレジットカードを使うとなると、金融商品取引法で業者側に制約が設けられている。
日本の金融商品取引業者は、クレジットカード決済による有価証券の売買の受託等について、金商法第44条の2により原則禁止されているが、金商業等府令第148条又は第149条第1号イからハに定める要件を全て満たした場合には、例外的に認められている。
各条文の詳細は以下のリンクを参考にしていただきたい。
日本の法律文章はとても分かりにくいのだが、ポイントは”第149条第1号ロ”かなと思う。
同一人に対する信用の供与が十万円を超えることとならないこと。
要は1回当たりの引き落とし額は10万円以内でなければならない。
これは日本の金融商品取引業者に対して適用される法律である。
20世紀後半に起こった金融ビックバンで、日本人も海外の金融商品を購入する事が可能となった。
そして、海外の金融業界では普通にクレジットカードでの引き落としが可能となっている。
もちろん10万円を超える金額でもクレジットカードでの決済は可能だ。
(円建ての商品もあるが、そもそもドル建てなど外貨での契約がほとんどだ。)
どのような理由で日本の金融商品取引業者にクレジットカードの規制を設けているか分からないが、海外であればクレジットカードでの支払いはスタンダートである。
海外の金融商品でクレジットカードが使えるのは、日本人にとってもとても有用だ。
日本にいながら日本円で海外の外貨建て金融商品を運用していける有難い話と言える。
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