金融庁無登録の海外オフショア投資商品はMLMも紹介者も取引行為は違法!契約方法など外国証券業者に関する法令の基本的考え方!

金融庁

最近、友人・知人やどこかのセミナーや勉強会でオフショア投資の営業をされた人から、「オフショア投資は合法なんですか?」と質問を受ける事が多い。

海外の金融商品(有価証券)は金融庁に登録されていなければ、日本国内で営業を行う事はできない。

オフショア投資はIFAに直接連絡して契約するのが大前提!

金融商品の取り扱いは金融商品取引法によって規制されているのだが、その法文は小難しく書いてあり分かり辛い。

金融庁がとても簡便に文章化して配布しているものがあった。

外国証券業者に関する法律(第3条)、同施行令(第2条)及び外国証券業者に関する総理府令(第7条)に基づく事務ガイドライン

ポイントは、【1.外国証券業者に関する法令の基本的考え】である。

最初の段落に書かれている通り、日本国内で登録されていない有価証券の取引行為(≒営業)は行えない。

自分が取り扱っている商品は○○だから合法、あそこで扱っている商品は■■だから違法と、自分に優位な説明をしている人が多いようだが、日本国内で登録されていない有価証券の営業行為は全て違法である。

信託会社の商品とか保険会社の商品とかは関係ない。

ただし、2段落目に

勧誘をすることなく、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として証券取引行為を行うことについては許容されている。

と書かれている通り、海外の金融商品は海外にある販売店に直接注文を入れる必要がある。

直接注文を入れれば合法的に購入が可能となっている。

オフショア投資の場合、正規代理店であるIFAが販売を請け負う事になっているので、オフショア投資商品に興味がある人は直接IFAに連絡しなくてはならない。

IFAの中には直接の問い合わせを受け入れず、「紹介者を通してください。」と言うところもあるようだが、その解答自体が法律を理解していないと判断できる。

この人は合法ですか?違法ですか?という質問が増えている背景として、MLM(マルチレベルマーケティング)で集客をしているIFAがあり、そうした階層に入っている紹介者が増えているのだと考えられる。

そうした紹介者が法律を把握しているとは思えないし、商品理解も乏しいと推測できる。

階層が下の方になればなるほど、その傾向は強まっていく。

また、MLMのシステムにして丸投げしているIFAはサポートもその紹介者に丸投げする事が多い。

オフショア投資は長期契約になるのだが、契約満期までその紹介者がサポートしてくれる確率は著しく低く、途中で紹介者と連絡が取れなくなる「オフショア投資難民」となってしまうケースが多い。

せっかく良い商品を契約したのに、商品理解も出来ず、サポートも受けられずでは意味がない。

法律の問題ももちろんあるが、それ以前に、オフショア投資を成功させるには金融知識がありサポート力があるIFAと直接契約する事が重要なのだ。

過去にも、MLMで理解力が乏しい日本人クライアントが増えた為に、日本市場から撤退していったオフショア投資のプロバイダー(商品提供会社)もあったりする。

日本居住の日本人が契約できる海外オフショア投資商品は年々減少しているのだが、その傾向に歯止めをかける為にも、オフショア投資に興味があれば、直接IFAに連絡し、直接IFAと契約し、直接IFAからサポートを受けるという大前提を守ってもらいたい。

 

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