海外積立やオフショア保険などの海外投資商品は、セミナーやどこかの誰かに教えてもらってその存在を知る人が多いと思う。
オフショア投資を知った経緯は人それぞれだろうが、契約の際に連絡すべきはIFA(Independent financial Adviser)と呼ばれる正規代理店となる。
日本の金融庁に登録されていない金融商品の取引行為(勧誘≒営業)は禁止されている!
海外投資、オフショア投資と呼ばれる資産運用商品、日本の金融庁には登録されていないものである。
日本の金融庁に登録するにはそれなりのコストがかかるし、日本の金融庁は日本の保険会社を守らなくてはならないので、日本の金融商品よりも数字(利回り)が大きく異なる商品は登録を拒否してくる事だろう。
ある意味、日本の金融庁に登録されていないのはそれなりに優れた商品と言えなくもない。
ただし、日本の金融庁に登録されていない商品は取引行為(勧誘)を行ってはいけないことになっている。
では、日本居住の日本人は日本の金融庁に登録されていない金融商品を契約してはならないのかと言えば、そんなことはない。
金融庁が発表している以下の資料を参考にしてもらいたい。
⇒ 外国証券業者に関する法律(第3条)、同施行令(第2条)及び外国証券業者に関する総理府令(第7条)に基づく事務ガイドライン
【1.外国証券業者に関する法令の基本的考え】に書かれている通り、日本国内で登録されていない有価証券の取引行為(勧誘≒営業)は行えない。
これは販売サイドを規制しているものであり、日本の金融庁に登録されていない金融商品に興味があれば、直接海外にある正規代理店に連絡して契約をすればよいのだ。
勧誘をすることなく、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として証券取引行為を行うことについては許容されている。
このように書かれている通り、販売サイドも勧誘する事無く外国(海外)からの注文を受けることは許容されているので、購入サイドから見れば、海外にある正規代理店に対して直接注文をすればよいことになる。
海外オフショアの金融商品は保険会社などのプロバイダーが直接的に契約やアフターサポートを行うのではなく、IFAと呼ばれる会社がそうした責務を負うことになっている。
IFA=正規代理店となっている。
製販分離のような形になっているので、日本の金融庁に登録されていない金融商品に興味があれば、直接IFAに連絡しなくてはならないのだ。
プロバイダー(保険会社)ー IFA ー 顧客
という流れ。
仲介として必要なのはIFAのみであり、日本国内で契約などをサポートすると言ってくる人がいれば、それは取引行為となるので違法となる。
法律云々もあるが、間に人や会社が増えれば増えるほど責任の所在も曖昧になるし、法律を理解していない人が最後までサポートできる可能性は著しく低い。
こうした事から、海外オフショアの金融商品に興味があれば、海外にあるIFAに直接連絡する事が大きなポイントになってくるのだ。
IFAであるかどうかは、その国の金融当局に登録されているかどうかを確認すべきであり、日本人スタッフがいて日本人の受け入れ実績やサポート経験が豊富なIFAを選べば、契約後も安心できるはずだ。
海外オフショアの金融商品に興味があるものの、こうしたIFAを選定するのが難しければ、ご質問いただければと思う。
⇒ ご質問はこちらから。
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