日本の金融庁に登録されていない金融商品の勧誘や営業活動は、金融商品取引法で禁止されている。
なので、オフショア投資商品は勧誘や営業ができないが、勧誘や営業とはどのような事を指すのだろうか?
特定の商品の話ばかりしていると勧誘や営業とみなされる!
実は私、以前は投資助言・代理業(旧:投資顧問業)を登録している会社に勤めていた。
その時にこうした法律の知識をつけさせてもらったのだが、当時の顧問弁護士曰く、「特定の一商品の話ばかりをしていると、その商品の勧誘や営業とみなされる」と指導されていた。
そもそも、投資助言・代理業であったとしても金融庁に登録されていない商品の勧誘・営業活動はできない。
興味ある人が問い合わせをしてきて初めて話ができる。
もっと言えば、本来は契約を結んでいなければ深い話はできないし、特定の商品だけでなく、幅広く多くの商品の中からクライアントにあった商品やポートフォリオ構築についてアドバイスしていく流れとなる。
この話、投資助言・代理業(旧:投資顧問業)に限った話ではなく、誰にでも当てはまる。
日本国内で、オフショア投資の営業活動をしている人が多いようだ。
単に知識を持っていて聞かれた事について答えるだけであれば問題がないが、相手が誰であろうと同じ商品ばかりを勧めてくるのであれば問題だ。
日本国内で営業活動していること自体が問題であるが、相手の意思に関わらず特定の商品の話ばかりをプッシュしてくるのには何か裏がある。
その商品を売らなければならない理由があるはずだ。
完全に買い手ではなく売り手側の問題。
そうした人たちは法律的知識もなく、金融全般ではなくその商品の知識しかないと言えるので、距離を置いた方が賢明だ。
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