オフショア投資IFAの選択基準③業法把握と業務責任

オフショア

オフショア投資を行うのに必要なIFAとの契約。

シリーズでお伝えしている第3回目は「業法把握と業務責任」について。

IFAの業法把握と業務責任

オフショア投資は海外の金融商品なので、日本だけでなく金融商品が登録されている国や地域の法律も関わってくる。

金融商品の登録国・地域と日本、両方のリーガルマインドを持ったIFAと契約しなければならない。

例えば、香港籍の金融商品は香港内で契約を行う必要がある。

(とあるスキームにより、日本にいながら香港に渡航する事無く契約ができるようになった。)

逆に香港で登録されていない金融商品は、香港内で契約を行うことはできない。

これは日本でも同じような法律があり、金融庁に認可されていない金融商品の勧誘・営業はできないので、日本国内でオフショア金融商品の話を聞くことが少ないのだ。

(日本人が自ら調査してオフショア金融商品を知り、契約することは何の問題もない)

例えばホームページも、日本語だけで構成されている場合には日本人に対して直接勧誘・営業していると当局は判断するかもしれない。

こうした法律に基づき、IFAとしての業務責任をきちんと全うしているかどうかがポイントとなる。

IFAは代理店の立場なので、商品説明や契約のサポートを行う。

サポートについては10年以上の長期契約になるので、それだけの年月をサポートしてもらわなくてはならない。

フレンズプロビデント(Friends Provident)は優秀なオフショア金融商品であるが、2012年8月に日本市場からの新規受け入れを停止した。

この背景にMLM(マルチレベルマーケット、ネットワークビジネス)的に勧誘を行う日本組織があったからという噂もある。

リーガルマインドを持ったフレンズプロビデントだからの判断と言える。

契約やサポート業務を放棄し第3者組織にお願いするのではなく、国内外の法律を理解し、きちんと業務責任を果たすIFAを選択する事が重要になってくる。

オフショア投資IFAの選択基準①②、そして③で書いたことはIFAに限った話ではなく、一般的な企業を見るのと同じ視点である。

①~③のベースがあるIFAであれば安心して契約ができ、そのようなIFAであれば、あなたに合った商品を案内してくれるはずだ。

☆ご質問やIFAの選定でお悩みの方はこちらから。

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