RL360°社やインベスターズトラスト社などの海外積立・オフショア積立と呼ばれる投資商品で、契約者が死亡した時や満期時に、どのように扱われるかをまとめてみた。
契約している商品によって取り扱いは異なってくるので、要チェック!
オフショア積立投資はWhole Life(WL)とCapital Redemption(CR)で扱いが異なる!
海外のオフショア積立投資商品は大きくWhole Life(WL)とCapital Redemption(CR)に大別されている。
死亡時や満期時の取り扱いもこの2つで異なってくるので、自分がどちらの商品を契約しているかを確認する必要がある。
また、今後オフショア投資の契約を考えている人はこの2つのどちらの商品を契約したいかを吟味してみよう。
Whole Life(WL)は101や105など言った呼び方をされるものがあるが、死亡時に時価総額の101%や105%などで契約時に設定した受取人に返金されて解約となる商品である。
満期まで継続した場合は、その時点で全額引き出す事も可能だが、継続して運用を行う事もできる。
一方のCapital Redemption(CR)は契約者死亡後も契約が継続される。
誰が継続するかと言えば、相続人になる。
契約者死亡時に相続人が積立困難となれば、解約手続きを行わなければならない。
その際に戻ってくる金額は解約返戻金によりけりだが、残存期間が長いと積み立てた金額よりもマイナスになってしまうケースもある。
満期まで契約した場合は、満期時自動解約になるケースが多い。
(RL360°の積立投資QuantumやRegular Savings Planの場合は99年まで継続可能。)
どちらの商品を選ぶかは個人の選択になるが、日本人の場合は選択できる商品に限りがあり、更には年々契約できる商品が減少しているので、早め早めの選択を行う事が重要なポイントとなる。
| WL | CR | ||
| 取 扱 |
死亡時 | 解約返戻金の101~105%が受取人へ | 相続人が継続運用 |
| 満期時 | 解約/継続 選択可能 | 自動解約 | |
| 受 入 状 況 |
FPI | 日本居住の日本人の新規受け入れ停止 | |
| RL360° | 契約不可 | 契約可能(99年債) | |
| ITA | 契約可能 | ||
*FPI:Friends Provident International、ITA:Investors Trust Assurance
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海外積立・オフショア積立契約者は共有名義や死亡時受取人、信託受益者の設定はされていますか?
海外積立・オフショア積立投資商品は商品によって契約者死亡時や満期時の取り扱いが異なる。
満期時の場合は実際に契約した人が対応を考えればいいのだが、問題は契約者が亡くなったケースである。
そもそも、誰にも商品を契約していた事を告げていなければ証券の存在が知られないと言う問題があるのだが、そうならない為にも契約者が亡くなった時の対応をしっかりとしておかなくてはならない。
配偶者やお子さんがいるのであれば、そうした人たちを契約者の共有名義人に入れておく事をお勧めする。
(18歳以上が契約者となれる商品が多いので、お子さんを共有名義に入れらるかどうかは年齢次第。)
契約者の共有名義人がいれば、1人の契約者が亡くなったとしても、遺された共有名義人が契約者となって証券をそのまま継続することができる。
次に行っておくべき事は、WLであれば死亡時受取人、CRの場合は信託受益者を設定しておく事である。
WLは死亡時に時価総額の101~105%の金額が受け取れると解説したが、これは死亡保障と言える。
なので、事前に死亡時受取人を設定しておく事が重要となる。
CRの場合はWLのような死亡保障が設定されていないので、信託受益者を設定しておく必要がある。
死亡時受取人や信託受益者を設定しておく事で、契約者が亡くなった時に誰が受け取れるのかが分かるので、スムーズに設定した人物に死亡保障や解約返戻金が渡る事になる。
日本の保険商品だと死亡保険の受取人は二親等以内となっているケースが多いが、海外の保険会社の場合は契約者に自由に決めさせてくれるところが多い。
死亡時受取人や信託受益者を設定しておかないと、遺された人がとても厄介な事になる。
海外から見たら、相続人と契約者との関係性が分からないので検認作業を海外の裁判所で行わなければならないのだ。
この検認手続きはPROBATE(プロベード)と呼ばれているが、とても時間もお金も掛かる。
遺された人が困らないように、共有名義や死亡時受取人、信託受益者をしっかりと設定しておくべきなのである。
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契約時の細かな設定などはIFA=正規代理店の実力差が表れる!
ここで説明している死亡時受取人や信託受益者の設定は契約時に設定しておくべき事である。
海外の投資商品は、海外にあるIFA(Independent financial advisor)と呼ばれる正規代理店が契約からアフターサポートまでを請け負う事になっているが、きちんとしたIFA=正規代理店であれば、こうした設定を契約時に案内されるはずだ。
実際に契約者が亡くなった時にサポートを行うのもIFAとなるが、死後にPROBATEなどの手続きを行うとなれば大変だと把握しているIFAであれば、事前に共有名義や死亡時受取人、信託受益者の設定を促してくれることだろう。
だが、海外積立・オフショア積立投資と呼ばれる商品は、紹介者や仲介会社に契約手続きを行わせるIFAが少なくない。
紹介者や仲介会社は契約さえさせればOKと考える人が多いのか、商品知識がないのか、こうした設定の案内をされないことが多い。
紹介者や仲介会社に契約手続きを行わせているIFAは、アフターサポートも紹介者や仲介会社に依頼しているケースが多い。
だが、紹介者や仲介会社はお金にならないアフターサポートに興味を持たない人がほとんどだ。
ましてや、PROBATEとなれば、全く対応できない事だろう。
酷いケースでは、死亡時受取人や信託受益者が紹介者の名前になっていた事もあるようだ。
日本の保険と違い死亡時受取人や信託受益者を契約者が自由に決められると説明したが、そうした知識を悪用して、契約時にシレっと自分の名前を入れる紹介者や仲介会社がいたりするのだ。
こうした事態を防ぐ為に、知識力があり、コンプライアンス重視で対応してくれるIFA=正規代理店と直接繋がっておく必要がある。
IFA=正規代理店は移管(途中)する事も可能となっている。
共有名義や死亡時受取人、信託受益者の設定がされていなかったり、真っ当なサポートを受けられていないと感じるのであれば、IFAは移管すべきである。
移管する時に、現在契約しているIFAに特に連絡をする必要は無いので、後ろめたさを感じる必要は無い。
これからお世話になりたいIFAを見つけてきて、そのIFAに移管手続きを依頼すれば対応してくれる。
知識がない紹介者や仲介会社からは離れるべきであり、業務を丸投げして責務を全うしないIFAで契約すべきでもない。
尤も、紹介者や仲介会社は金融商品取引法に抵触する可能性が著しく高いので、法的観点からも紹介者や仲介会社経由で海外積立やオフショア積立投資商品を契約すべきではない。
もちろん、今から海外積立やオフショア積立投資商品を契約したいと考える人も、知識があり、コンプライアンス重視で対応してくれるIFAに直接連絡をして、直接繋がって契約をするようにしてもらいたい。
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