長期契約となる海外オフショア籍の積立投資商品。
満期まで積立を継続し、そのタイミングでその後どうするかを決めるのが一つのゴールとなる。
だが、契約途中で契約者≒被保険者が亡くなってしまう事も有り得る。
海外オフショア籍の積立投資商品を契約していて、契約途中で亡くなってしまった時や契約満了時はどのように対処すれば良いのだろうか?
オフショア積立投資商品・海外積立投資商品、契約者≒被保険者が亡くなった場合はどうなる?
フレンズプロビデント(Friends Provident International)やRL360°(アールエルスリーシックスティ、旧名ロイヤルロンドン360)、インベスターズトラスト(Investors Trust Assurance SPC)などのセービングスプラン(Savings Plan)、所謂オフショア積立投資や海外積立投資と呼ばれる金融商品は長期契約商品となる。
その為、長くサポートをしてもらわなくては継続は不可能である。
また、満期時にサポートを受けられないような状態であれば、せっかく構築した資産をどうすれば良いか宙に浮いた状態になってしまう。
なので、サポートが受けられる状態にしておく事がとても重要となってくる。
一口にオフショア積立投資商品・海外積立投資商品と言っても、商品タイプによって満期時の取り扱いが異なってくるが、それは把握しているだろうか?
こうした商品はWhole Life(WL)とCapital Redemption(CR)の2つのタイプに分かれる。
WLは死亡保険金が付いたプランとなっていて、契約者≒被保険者が亡くなった時には時価総額+1%の金額で死亡時受取人に保険金が渡されるようになっている。
ただし、共有名義人がいれば共有名義人がそのまま証券を継続していける。
そして、元気に満期を迎えた際には、満期後も運用を継続できるようになっている。
もちろん、その時点で積立は終わり引き出しもできるのだが、証券に残っている時価総額をそのまま継続運用できるのだ。
もう一方のCRには死亡保険金の機能は付いていない。
契約者≒被保険者が亡くなってしまった時、共有名義人がいれば共有名義人が商品を継続する事になる。
もちろん、この時点で遺された共有名義人が商品を解約して返戻金を受け取る事も可能。
(解約手数料を差し引いた金額が受け取れる。)
共有名義人がいない場合(運悪く共有名義人が同時に無くなってしまった場合)にどうなると言えば、信託受益者や相続人が商品を承継して継続するか、解約して返戻金を受け取れる事になる。
信託受益者が設定されていればいいのだが、設定されていないのであれば、相続人が引き継いだり解約返戻金を受け取れると簡単に考えていると痛い目に遭う。
海外の商品なので、相続人が誰かと言う手続きをプロベイト(PROBATE)と呼ばれる法的手段で対応しなくてはならないからだ。
香港に登録されている金融商品なら香港、マン島ならマン島、ケイマン諸島ならケイマン諸島で法的処理(裁判)が必要になるケースがある。
想像するだけで大変だと思うが、時間もお金も相当額が必要となってくる。
なので、信託受益者を予め設定しておく事がとても重要なのだ。
途中で亡くならないのが一番だが、元気に満期を迎えた時は満期時に強制解約となる。
ただし、RL360だけはCRでも契約から99年間契約が継続できるようになっている。
自分がどのタイプの商品を契約しているか把握しているだろうか?
そして、WLなら死亡時受取人、CRなら信託受益者が設定されているかどうかを確認した方が良い。
もちろん、共有名義人の設定もしておいた方が良いと言える。
こうしたサポートをしてくれるのはIFA(Independent Financial Advisor)と呼ばれる正規代理店になるのだが、正規代理店でもプロベイトなどの知識が乏しいところもあったりする。
商品概要はもちろんだが、金融関係の法律にも詳しいIFAでお世話になる必要があるだろう。
紹介者・仲介会社を通して契約し、そうした紹介者・仲介会社がサポートを担当するケースもあるようだが、紹介者・仲介会社がこうしたレベルの知識を持っている事は考え辛い。
そもそも、サポートはIFAの責務であり、そうした責務を丸投げしているIFAで契約すべきでもない。
IFAは移管(変更)する事も可能である。
今お世話になっているIFAに不安があったり、紹介者・仲介会社がサポートをしているのであれば、直接クライアントと向き合ってくれるサポート力が高いIFAに移管する事をお勧めしたい。
☆ご質問やご相談、IFA=正規代理店でお悩みの方はこちらから。
フレンズプロビデント・RL360°・インベスターズトラスト等の満期解約時の対処方法は?
フレンズプロビデントは2012年に日本居住の日本人の受け入れを停止した。
今でも契約している人は既に長期間が過ぎているので、満期を迎える契約者が徐々に増えてきていると思う。
また、RL360やインベスターズトラストでも満期時にどのような対応をすべきかは把握しておいた方が良いはずだ。
どのように綺麗にゴールを迎えるかはとても重要だ。
商品によっては満期後も運用を継続できる商品もあると説明したが、他の商品へ切り替えて運用を行う事もできる。
もちろん、純粋に引き出しを行って何らかの資金に充てる事も可能だ。
個人的な考えとしては、日本円リスクが高まる中で、わざわざ海外に移した資産を日本に戻さない方が良いと思う。
一括投資商品で利回りが良い商品もあり、途中引き出しや名義変更により資産承継していける優れたプランもあったりする。

こうした海外オフショア籍の保険商品・金融商品はIFAと呼ばれる正規代理店が契約時だけでなくアフターサポートまでを担当すると説明してきたが、満期時にどのようなどのような選択をするかを相談できるIFA=正規代理店と直接契約しておく事が重要だ。
サポートと聞くと事務的処理をイメージする人が多い。
もちろん、満期時に解約して海外や日本の銀行に着金したいのであれば、そうした事務手続きが必要になる。
だが、IFAはそうしたサポートはもちろんだが、満期時にどのように次のステップを進めていくかの戦略を考えてくれる人たちである。
その為に、広く深く商品や金融に精通しているIFAと繋がっておく事が重要だ。
紹介者や仲介会社にサポートをお願いしていると、こうした戦略策定は上手くできないと思う。
そもそも、紹介者や仲介会社とは長期契約のどこかで連絡が取れなくなってしまう事がほとんどだ。
5年間連絡が取れれば良い方だろう。
2年以内で連絡が取れなくなるケースも多い。
これでは満期時に綺麗にゴールできるする事ができず、満期時の対応に困ってしまう。
仮に満期時まで契約してくれたとしても、紹介者・仲介会社は間接的に情報を得ている人たちなので、広く深く商品を知っている訳ではなく、その後の対応は一般的な手続きしてしてもらえないはずだ。
満期はまだ先と思っている人も早めに対応しておかなくてはならない。
契約中であっても、正規代理店であるIFAを変更する事は何ら問題ない。
どこかに丸投げにせず、自社で直接サポートをしてくれる知識に長けたIFAかどうかがポイントとなってくる。
そうしたサポート力があるIFAを探して、IFAを移管(変更)すれば良い。
IFAの移管は現在契約しているIFAに連絡する必要はないので、契約時にお世話になったIFAや紹介者の事を気にする必要は一切ない。
(気にするどころか恨みの方が大きくなると思うが…)
ただし、IFAも商売なので受け入れ条件がある事は理解しておかなくてはならない。
積立途中であれば受け入れてくれるIFAがあると思うが、満期時となると話が変わってくる。
満期時の手続きだけとなると、IFAも良い顔をしない事がほとんどになるからだ。
そうした時は、海外投資・オフショア投資の情報に精通した優良なサポート会社に依頼するしかない。
そうした会社ももちろん有料となるが、満期時のお金をスムーズに引き出す為の必要コストと考えるべきであろう。
それだけ、IFAの選定は重要だという事を肝に銘じておかなくてはならない。
☆ご質問やご相談、IFA=正規代理店でお悩みの方はこちらから。
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