2018年年始からアナウンスされていた香港入国時の持ち込み制限、7月16日から施行される事になった。
12万香港ドル(本日レートで約172万円)を超える持ち込みは、香港の税関で申告する義務がある。
制度の名前はThe Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments!
この制度の名前は”The Cross-boundary Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments”。
長いのでCBNIsと略して呼ばれるようだ。
こうした制度ができると日本人・日本円だけが対象になると考える人がいるが、そうではなく、全ての人・通貨が対象。
日本からの持ち込みだけでなく、マカオのギャンブルで12万香港ドル以上勝った後に香港に入る際にも申告する義務が生じる。
現金だけでなく、トラベラーズチェック、小切手などの合計が12万香港ドルを超える際には税関で申告しなくてはならない。
以前から、日本から出国する際に100万円相当額以上の現金などを持ち出す際には日本の税関で申告義務があった。
この日本の税関が緩いので、申告せずに香港に多額の現金を持っていき、HSBC香港などに入金するハンドキャリーを行う人が多かったが、それが実質的に出来なくなる。
そもそも、HSBC香港も数年前から数百万円以上の入金に対しては出所が分かる証明書(銀行口座のコピー等)が必要であったりして、HSBC香港に持ち込める金額は少なくなっていた。
今回のCBNIsで12万香港ドル以上の入金は、HSBC香港でも厳しくチェックされる事になるはずだ。
この制度、違反(未申告)が発覚した場合の罰金額は初犯の場合2,000香港ドルとなっている。
年初の報道では空港に探知犬をおいてまでチェックすると言われていたが、それにしては罰金額が低い。
(探知犬をおくのは良いが、世界中の紙幣をかぎ分ける能力を持ったスーパー探知犬はいるのだろうか?探知犬によって担当する紙幣を決めるのだろうか?と未だに疑問である。)
罰金額が低いので強行突破する事を考える人がいるかもしれないが、犯罪歴が残ってしまうのは良くないだろう。
世界中でマネーロンダリング対策が厳しくなっているので、資産を移動させるのはどんどん難しい時代になっている。
そう考えると、日本にいながらクレジットカードを利用して資産を海外に移せるオフショア積立商品はとても有用だ。
オフショア積立でみなさんの興味の第一は利回りになるのだろうが、日本にいながら海外に資産を移せるとツールとして考えただけでもとても価値ある商品と言える。
香港では今回の持ち込み制限だけでなく、オフショア生命保険が日本居住の日本人の受け入れを停止した。
こうした流れを受けて、伝統的な手法であるオフショア積立商品が再び脚光を浴びるような気がしている。
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