日本では、亡くなった人の銀行預金などを簡単には引き出せない。
2019年(令和元年)7月から法律が変わり、遺産分割協議成立前でも相続預金の払戻し制度により最大150万円が引き出せるようになったが、それでも150万円までとなっている。
葬儀費用や当面の生活費の為に払い戻せる金額となっているようだ。
亡くなる直前にお金を引き出すのではなく、余裕を持った資産承継を考えよう!

「相続預金の払戻し制度」は民法によって規定されているが、この法改正以前は、亡くなってからはお金を引き出すのが難しくなるので、亡くなる直前に全額引き出しておけば良いと考える人が多かったように感じる。
だが、そうは問屋が卸さない。
亡くなる直前に卸したお金の行方は、ガッツリ税務署に調べられるのだ。
そりゃそうだ。
冷静に考えればそうした動きは浅はか過ぎるし、税務署としたら相続税対策だと感じ、直ぐに調査対象と気付く事だろう。
税務署がこうした動きができるという事は、亡くなった際の金融情報は銀行などから税務署に直ぐに伝わるシステムになっている事が想像できる。
相続税対策は亡くなる直前に行うのではなく、元気なうちに時間を掛けて行うべきである。
特に相続資産が大きな人ほど早め早めに対策を練っておかなければならない。
(相続税の対象となるだけの資産がない人は検討しなくても良いという事は無く、どのように資産を価値あるものとして継承するかについて考えておいた方が良い。)
日本の相続税の最高税率は55%にも達するのに対し、相続税対策ができるような優れた保険商品や金融商品は見当たらない。
海外には相続税自体がない国や地域も多く、金融機関や金融商品・保険商品で共有名義で契約ができたり、名義変更により資産を自由に継承できる商品もあったりする。
相続税がないのに、否、相続税がないからこそ優れたシステムや商品になっているのかなと感じる。
銀行口座や金融商品・保険商品は夫婦や親子で共有口座を作成する事ができる。
どちらかが亡くなったとしても、生存している側が口座(資産)をそのまま管理できるようになっているのだ。
そして、どちらかが亡くなった時点で新たに共有名義人を追加するという処置を行うことができる。
夫婦で配偶者のどちらかが亡くなったら、お子さんを共有名義人に入れると言った感じだ。
(ただし、18歳以上でないと契約者になれなかったり共有名義に名前を入れられなかったりする事が多い。)
また、海外の生命保険などの保険商品は日本の生命保険とは比較にならないほどの利回りとなっている。
支払った保険料よりも大きな資産が遺族に亘る事になり、相続税を払ったとしても残る資産は大きくなっていたりする。
日本は相続税が高いので「3代で資産がなくなる」と揶揄されるが、海外では相続税がない事もあるが、共有名義のシステムや金融商品・保険商品が提供されている事により、資産継承がスムーズに行えるのだ。
日本の場合、政府は如何に税金を詐取するかで躍起になっていて、海外とは考え方が全く異なる。
日本に住んでいても、海外のこうしたシステム自体は利用可能となっている。
日本にいながら契約でき、クレジットカードで支払い可能な金融商品や保険商品もある。
亡くなってから自分の資産が政府に管理され、遺族が自由にそのお金を使えないと考えたら悲しい事だと思わないだろうか?
だとしたら、心身共に元気なうちに対応を考えておいた方が良い。
海外のシステムは利用可能と書いたが、日本人・日本居住者の新規受け入れを中止にする金融機関や保険会社は増えている。
そうした側面から考えても、対応は早いに越したことはない。
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相続資産を生前贈与でお子さんに承継してから保険料をコツコツ払うか、一時払いで支払って名義変更を行うか?
先日、とある保険会社の営業マンと会話をしていて、このような生命保険を活用した生前贈与の話をなった。
その方は生前贈与でお子さんなどに資産をコツコツと承継して、その資産を使って生命保険の支払いに充てれば良いとの案を示していた。
暦年課税による贈与と相続時精算課税による贈与の各々年間110万円の基礎控除を合算して、毎年220万円を非課税で資産を承継できる。
その金額を活用して、生命保険を贈与者もしくは受贈者のどちらに設定して契約すべきと解説していた。
一見するととても良いスキームに思うが、贈与しきれない場合が生じるのではないかと疑問が生じた。
相続税対策であればそれなりの資産があるはずだ。
例えば5000万円の現金資産があるとして、毎年220万円を非課税で贈与したとしても23年の月日が掛かる。
契約してから直ぐに亡くなってしまったら贈与しきれず、結局は相続がそれなりにはっせいしてしまうのではないだろうか?
その際にはその分だけ死亡保険金が得られると回答していたが、それは受贈者を被保険者に設定していた場合となる。
それであれば、一時払いで保険料を支払い、その後に契約者の名義を変更してしまえば良いのでは?と私は思った。
生命保険の名義変更は贈与税の対象とならないのである。
このスキームであれば、贈与は完了となる。
この点について質問をしたら、とても戦略的な話ですねと逃げられた。
確かに、誰を契約者(≒支払者)にして誰を被保険者にして、誰を受取人にするかの設定を含めて、戦略的に考えなければならない。
私が根本的に思ったのは日本の保険商品の場合はそもそもの利回りが低いので、相続人へのリターンが小さくなるなと言う点である。
この議論をした保険営業マンにその事はもちろん伝えていないのだが、日本の保険営業マンは税金の事を中心に考えていて、商品そのものの利回り等をアピールしていないのが印象的であった。
利回り等をアピールできる商品が手元にないというのが本心なのだろうが、保険会社としても、低金利な日本国債を半ば強制的に購入させられていて利回りの良い保険商品を提供できないと言う事情もあることだろう。
(日本国債関係なく、利回りの良い商品を提供できる実力があるかどうかは分からない。)
なので、税金の話を中心にアピールせざるを得ないのかなと思う。
一方で海外の保険商品は利回りが良いものが多い。
生命保険であれば利回り5%程度で運用されるので、資産価値そのものがどんどん大きくなっていく。

また、純粋な生命保険ではないが、貯蓄性保険商品であれば契約者だけでなく被保険者も変更できるプランもあったりする。

こうした商品を活用して生前贈与や資産承継を考えると、相続人の資産価値は高まっていくと思う。
また、貯蓄性保険商品の場合は証券を分割する事も可能となっているので、将来的にお子さんやお孫さんの人数に合わせて証券を分割する事により、相続が争族となる事を防ぐ効果も得られる。
相続対策は早めに早めにスタートした方が良いが、だからと言って利回りの小さな保険商品に手を出すと効果が小さくなってしまう。
早め早めと言う時間軸も大事だが、どの商品をどこでどのように契約するかという点も十分に検討しなければならないはずだ。
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