サンライフ香港日本にいながら渡航せずに可能な契約方法や必要費用とは?保険当局に登録された正規代理店でサポートしてもらえば大丈夫!

2019/12/24

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日本に渡航する事無く契約できるサンライフ香港。

その方法や必要コストについてまとめてみた。

サンライフ香港の契約方法や必要コストとは?

日本居住の日本人の新規契約を受け入れていた香港の保険会社サンライフだが、2018年6月末で日本居住の日本人個人での新規契約は打ち切りとなった。

現在はどうなっているかと言えば、別の方法で契約できるスキームがある。

IFAと呼ばれる香港の正規代理店が持っているスキームにより、日本にいながら契約が可能となっているのだ。

個人名義での契約は香港に渡航しなくてはならなかったが、このスキームでは日本にいながら契約できる事になった。

その方法でも、問題なく契約が可能である。

その費用は初年度の設立費用がUSD200であり、その後毎年USD300の維持費が必要になるが、2年間維持して以降は個人名義に変更可能。

そのスキームの設立費用はサンライフ香港で支払ってくれるので、保険料の支払い以外の持ち出しはUSD300となる。

香港に渡航するコストと比較すればUSD300は高くない費用と言えるだろう。

将来的には、更に長い期間の維持が求められる可能性もあるし、最悪のケースではそのスキームでも日本居住の日本人を受け入れてくれなくなるかもしれないので、興味がある方はお早めに。

サンライフ香港は日本にいながら契約できるが、もちろん香港に渡航して契約する事も可能だ。

(香港に渡航しても同様のスキームを設定しての契約となる。)

香港に渡航せずに契約すれば、時間や費用を抑えるメリットがある。

香港に渡航すれば、そのタイミングでHSBC香港の銀行口座開設をしたり、香港の正規代理店のスタッフと直に会えるメリットがある。

また、香港の空気を肌で感じる事ができるので渡航して契約する事にもメリットがある。

どちらにしても、サンライフ香港の契約は香港の保険当局に登録されている正規代理店にお願いする事が必須である。

日本にいながら契約もできるのだが、だからと言って香港の保険当局に登録されていない人にお願いするような契約ではない。

契約のスキームはもちろんであるが、契約後のサポートまで考えて知識やサポート力がある正規代理店を選定しなくてはならない。

香港に渡航しないスキームでの契約はテクニカルな契約となるだけでなく、個人名義に変更する前に被保険者が亡くなった際には保険金の受け取りも少々面倒な手続きとなるので、サポート力がある正規代理店で直接お世話になっておく必要がある。

海外の生命保険は保険業法の絡みやマネーリテラシーが高くない日本市場から撤退したいと言う考えを持つ保険会社が多く、日本人を受け入れていないところが多い。

日本の金融庁から香港の金融庁・保険当局に圧力がかかっていると話もあり、サンライフ香港もいつまで日本市場の新規顧客を受け入れるかどうかは分からないので、興味がある方はお早めに。

 

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