解散するまで配当をしてはいけなかったり、医療法で営利目的での活動ができないようになっていたりと、病院経営者は節税や相続対策に頭を悩ましているケースが多いようだ。
しかし、海外法人やオフショア金融商品・海外生命保険を活用して対策をしている病院経営者もいたりする。
医療法人相続時に多額な課税がかかる!その対策方法とは?
医療法人が余剰金の配当を禁止しているのは、医療行為が営利目的であってはならないという命の重さを金に換えてはいけないという道徳観があるからなのかもしれない。
だが、医療法人での余剰金が多くなると、お子さんなどに相続した際に出資持分の評価額に対して多額の税金がかかってしまう。
収めた税金で結果的に国に利益をもたらす事になればいいのだが…
日本政府が税金を適切に扱ってくれればいいが、そう思わない病院経営者は節税により相続税を減らしてお子さんに多くのお金を遺したいと言うのが本音となってくるはずだ。
では、どうすればいいのだろうか?
日本の生命保険では死亡保険金の最大額は7億円ほどであり、複数社合わせても10億円くらいと言われている。
これより多くの相続となる医療法人は多いだろう。
そして、そもそも日本の生命保険は支払保険金がとても高く、死亡保険金の9割程度が必要となる事が多いので相続税対策とはなり難い。
早く死ななければ意味がないからだ。
となると、活用できるのは香港などのオフショア生命保険となってくる。

海外の生命保険は死亡保険金の上限額は特に定められておらず、死亡保険金に対する支払保険金も3割程度で済むケースもある。
プライベートバンクを活用すると、持ち出し金額を更に下げる事が出来る。
ただし、医療法人でこのスキームを活用する時に考えなくてはならない事がある。
と言うのも、利益追求と見られてしまったらダメだからである。
特にプライベートバンクを活用するとなると、海外法人を作り、その法人を上手く活用して契約させる手法が取られる事になるはずだ。
直接契約すると、プライベートバンクでの運用が利益追求と見られてしまう可能性があるからだ。
最近は海外法人も実態がないと問題視され、銀行口座開設も難しくなっているが、こうしたスキームを活用して相続対策している例もある。
海外の生命保険はスケールの大きな対策に用いられる事が多いが、死亡保険金の上限が決まっている日本の生命保険ではそもそも絵にも描けない話となっている。
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