RL360°(アールエルスリーシックスティ、旧名ロイヤルロンドン)の積立型投資商品、2019年4月1日から新商品への切り替えが行われるようだ。
RL360°新商品Regular Savings Plan(PSP)!QUANTUMとの相違点①共有名義での加入年齢!
RL360°の積立型投資商品は、QUANTUMからRegular Savings Plan(RSP)へと変更となる。
QUANTUM契約者は特に何の手続きもなく、今まで通りの契約内容で継続が可能だ。
QUANTUMとRSPで何が変わるのか?
オフショア積み立て投資商品としての大枠は同じであるが、大きく2つの変更点がポイントになると思う。
一つは共有名義での加入年齢。
QUANTUMもRSPも満期時が70歳まで契約可能となっている。
40歳以下であれば30年契約まで可能であるが、65歳であれば5年契約しかできない。
そして、海外のこうした商品は共有名義を設定できるのだが、QUANTUMとRSPでは共有名義の際の契約期間の考え方が変更になるようだ。
共有名義にする際、QUANTUMは年齢の低い人を基準にしていたが、RSPでは年齢の高い方が基準となる。
例えば、65歳の人が40歳の息子と共有名義で契約する際、QUANTUMでは30年契約までできたが、RSPでは5年契約までしかできなくなる。
RL360°新商品Regular Savings Plan(PSP)!QUANTUMの相違点②契約者死亡時の取り扱い!
RL360°が日本居住者に提供しているのは生命保険が付いていないCR(Capital Rdemption)と呼ばれる商品である。
QUANTUMでもRSPでもCR。
ただし、死亡時の取り扱いに変更が生じるようだ。
QUANTUMの場合、契約者が満期前に亡くなった場合、そのまま誰かが商品を引き継ぐか解約という選択になる。
毎月の積立を継続して支払えるだけの商品理解者であり、支払い能力がある人でないと引き継ぎできないので、解約するケースが多いのかなと思う。
解約の場合、返戻金としてRL360°が設定した割合で金額を受け取ることになる。
契約残存期間によって解約返戻金は異なってくるが、残存期間が長ければ長いほど解約返戻金で受け取れる金額は少なくなる。
一方、RSPの場合、そのまま誰かが引き継ぐこともできるが、死亡から3ヶ月以内に申請すれば、契約残存期間に関係なく、時価総額の100%で受け取ることもできる。
どちらにしても、受取人の設定(信託受益者)をしっかりとしておく必要がある。
QUANTUMが良いかRSPが良いかは人それぞれであるが、どちらにしても商品概要をしっかりと理解していてサポート力のある正規代理店と契約することがポイントとなる。
共有名義を設定するのであれば、お子さんやお孫さんの代までサポートをしっかりとしてくれなければならないし、亡くなった時にもスムーズに対応してくれる能力がある正規代理店を選定するのがポイントとなってくる。
その他、RL360°の概要などは以下リンクでまとめているので、ご興味がある方はチェックしてもらえればと思う。

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RL360などの海外オフショア籍の金融商品はIFAと呼ばれる正規代理店が契約からアフターサポートまでを請け負う!
RL360°の旧商品QUANTUMであっても新商品Regular Savings Plan(RSP)であっても変わらない事がある。
それは、契約はIFAと呼ばれる正規代理店を通して行い、アフターサポートもIFAにお世話になる点である。
こうした商品を取り扱う海外の保険会社は直接クライアントを受け入れてはおらず、IFAが契約からアフターサポートまでを請け負う事になっている。
その為、RL360°の商品に興味を持ったのならば、IFA(Independent Financial Advisor)に連絡をしなければならない。
このIFA、日本国内に存在するかと言われれば存在しない。
それは何故なら、日本の金融商品取引法により販売側には規制が掛かっているので、日本国内でRL360°のIFAは成り立たないのである。
金融商品取引法とは何だろうか?
金融庁がまとめた、とても分かり易いPDFがある。
⇒ 外国証券業者に関する法律(第3条)、同施行令(第2条)及び外国証券業者に関する総理府令(第7条)に基づく事務ガイドライン
外国証券業者(外国の法令に準拠し、外国において証券業を営む者)は、日本国内における証券業の本拠として設ける主たる支店について登録を受けない限り、国内にある者を相手方として証券取引行為を行うことはできない。
まず、このように書かれている。
RL360°のような外国証券業者は日本国内の人に対して証券取引行為を行えないと書かれている。
証券取引行為には勧誘や営業が含まれるので、そうした行為は禁止されているのだ。
他方、国内に拠点を有しない無登録の外国証券業者であっても、証券取引行為についての勧誘をすることなく、国内にある者の注文を受けて外国からその者を相手方として証券取引行為を行うことについては許容されている。
次に、以上のように書かれている。
金融商品取引法は基本的に販売側を規制する法律であるが、自ら注文をした場合にでは受け入れて問題ないとなっているのだ。
購入したければ海外にある外国証券業者に注文をする必要がある。
海外の保険会社は自らクライアントを受け入れてはいないと説明した通りなので、RL360の場合は海外にあるIFAに注文をする事になる。
このような観点から、RL360のIFAは日本国内に存在できないのだ。
RL360の話を友人や知人、はたまたどこかの誰かが開催している勉強会やセミナーで知る人は多い。
だが、そうした人たちに勧誘されたり、営業されたりしていれば、その人たちは金融商品取引法に抵触してしまう。
知ったきっかけが何であれば、直接IFA=正規代理店に注文をしなければならない。
注文と書いているが、連絡したら購入しなければならないのかと言えば、もちろんそんな事は無い。
先ずは商品概要を聞いてみるところから始めれば良い。
勉強会やセミナーを開催している人は、いわゆる紹介者や仲介会社と呼ばれる人たちである。
尤もらしい説明をするかもしれないが、商品知識が浅く狭い事が多い。
話を盛ったトークや強引な営業をする事もあり、契約した後に聞いていた話と違うと後悔する人もいたりする。
また、紹介者や仲介会社の人たちはアフターサポートを担当するケースも多い。
アフターサポートも契約時と同様に雑な扱いを受ける事があり、最悪のケースではどこかの段階で連絡が取れなくなってしまうので、こうした紹介者や仲介会社を通して契約すべきでない。
金融商品取引法に抵触するような人たちと関わるべきではないだろう。
金融商品取引法は販売側を規制する法律なので、紹介者や仲介会社を通して契約しても購入者が罰せられる訳ではないが、販売者が業務停止命令などを下されたら個人情報などを提供される可能性がある。
そうなると、悪い事をしている訳でもないのに気持ちの悪い状況に陥ってしまう。
事実、金融庁や財務局から業務停止命令を言い渡された例も幾つかある。



紹介者や仲介会社を使うIFAもあるようだが、そうした流れでの契約でメリットになる事は特にない。
責任の所在が曖昧になったり、無駄に時間や費用が嵩むだけでデメリットが増えるだけである。
RL360°などの海外保険会社はIFA=正規代理店を通して契約するのが原理原則である。
日本にはそのIFAが存在しないと説明したが、海外のIFAであっても日本人スタッフがいるところもある。
そうしたIFAで日本居住の日本人の受け入れやサポート実績が豊富なところであれば、契約後も安心できる。
IFAは総合代理店としての役割を担うので、多くの保険会社と提携しているIFAであれば、商品の選択肢も広がる。
RL360°の紹介者や仲介会社はRL360°の事しか知らない事が多いが、予算や家族構成、考え方を伝えてみたら、実は異なる商品が合致するという事もあったりする。
良きIFAを見つければ、それだけ資産価値は向上していくはずなので、直接クライアントと向き合って対応してくれる知識豊富なIFAを見つけてほしいと思う。
⇒ ご質問やご相談、IFA=正規代理店の選定でお悩みの時はこちらから。
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