中小企業の役員退職金を海外生命保険等のオフショア金融商品で構築している経営者も少なくない!損金算入×運用利回りの両方を考えられる!

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法人税法上役員退職金は法人税法上、不相当に高額な損金算入は認められていないが、合理的な金額であれば損金として認められている。

中小企業の経営者の中にはこうした節税だけに目を向けるのではなく、利回りの良い海外の金融商品を活用して退職金運用を行っている人もいたりする。

海外の生命保険を役員退職金運用として活用する方法とは?

役員退職金についてだが、先ず受け取り側の退職所得控除額が決まっている。

・勤続年数20年以下:40万円 × 勤続年数
・勤続年数20年超:800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)

退職所得控除をした後の2分の1が課税対象の所得となり、分離課税される。

詳細はこちらから ⇒ 退職金を受け取ったとき(退職所得)、もしくは税理士さんへ。

控除に関しては受け取った役員側の話であるが、法人側の損金も認められている。

だが、不相当に高額な損金算入は認められておらず、合理的な金額であれば損金として認められるのだが、その合理性は以下の計算式が用いられるようだ。

・最終役員報酬月額 × 役員在任期間 × 功績倍率

功績倍率は同種・同規模法人と照らし合わせる必要があるが、昭和55年の裁判で国が示した数字では社長:3.0、専務:2.4、常務:2.2、平取締役:1.8、監査役:1.6となっている。

例えば、社長在任20年で最終報酬が200万円であったら、1億2千万が損金として算入できる。

問題は役員退職金の運用だと思う。

内部留保分から役員退職金を出すのではなく、計画性を持って考えておきたいところ。

国内の生命保険会社から色々な提案があると思うが、その利回りの低さに興味を示さない人も多いのではないだろうか?

そんな時、海外に目を向ける経営者も少なくない。

日本の生命保険は利回り1%にも満たないが、海外であれば4%程度で回っている。

(2022年の世界的な金利上昇により、利回り6~7%へと向上している!

先ほど例に出した社長の例で言えば、運用期間20年で1億2千万円の退職金を作る(≒解約返戻金を得る)には保険料の支払い総額は5~6,000万円程度になってくる。

(保険なので、当然ながら年齢や性別、喫煙状況によって数字は異なってくる。)

一方、日本国内の金融商品で1億2千万の役員退職金を構築するとなると1億円以上は必要になってくるはずだ。

国内生保の場合、支払保険料は必要な役員退職金(≒解約返戻金)の90%程度になると思うが、海外の金融商品を活用すると、必要な支払額は半分にも満たないのである。

日本の金融商品を活用していると節税対応しかできないが、海外ではコストパフォーマンスがとても良いので実があるのだ。

また、保険なので「もしもの時」にも対応できる。

亡くなった時に得られる死亡保障は解約返戻金とは比較にならないほど大きいので、会社としても経営を維持していける。

「役員退職金」と一言でいえど、税金にだけ目を向けるか、それだけでなく運用にも着目し海外に視野を広げるかで未来は大きく変わってくる。

海外の金融商品は、海外にあるIFAと呼ばれる正規代理店が契約からアフターサポートまで請け負う事になるので、具体的なシミュレーションやスキームについて興味がある方は、海外にある正規代理店に直接問い合わせてみてもらえればと思う。

⇒ ご質問やご相談、正規代理店(IFA)の選定でお悩みの方こちらから。

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