生命保険は証券を譲渡して契約者を変更する事ができる。
また、海外の保険の場合は契約者や被保険者を何度も変更可能な商品もある。
契約者・被保険者が何度も名義変更可能で、法人から個人への譲渡が可能な生命保険が海外にはあるが、生命保険の譲渡・名義変更時に贈与税はかからない!
知っている人は少ないかもしれないが、生命保険は契約者の変更が可能となっている。
生命保険を契約していても、あまり意識しないポイントなのかもしれない。
生命保険の契約者を変更する際、譲渡価格はそのタイミングでの時価総額となるが、生命保険の時価総額は解約返戻金となってくる。
価値のあるモノを受け取る事になるので、そこに贈与税がかかりそうな気がするのだが、日本の税法では生命保険の名義変更時に贈与税はかからない事になっている。
即ち、例えば親が契約した生命保険を子供に名義変更しても贈与税はかからないのだ。
もちろん、引き継いだ子供がどこかのタイミングで解約したり、被保険者が亡くなって死亡保険金を受け取った場合には課税対象となってくる。
そして、海外の保険の場合は契約者だけでなく被保険者までも名義変更できる商品もある。
保険の対象である被保険者を変更できるので、被保険者が亡くなる前に被保険者を名義変更すれば永遠に証券=資産を承継していける事になる。
どこかで一部引き出しなどをすれば利益分は課税対象となるが、税の繰り延べで複利運用されていくので、長く証券を維持して運用期間を長くすればするほど、一部引き出しをして税金を払ったとしても大きなお金が遺る事になる。
更に言えば、法人で契約できる商品もある。
法人保険と聞くと、契約直後の解約返戻金が低い段階(資産が圧縮された状態)で代表取締役などの役員に証券を譲渡して、支払った保険金と譲渡金(解約返戻金)の差額分を損金算入して節税を図るスキームをイメージする人もいるだろう。
日本では国税がこうしたスキームに睨みを利かした結果、節税目的の保険商品はほぼ存在しなくなっている。
だが、海外であれば、こうしたスキームを使える法人契約可能な保険商品がある。
先ずは損金算入しつつ代表取締役や役人に譲渡し、その後、冒頭で書いた契約者や被保険者を何度も変更可能なスキームに乗せれば、法人のお金を節税しつつ、子子孫孫に資産を遺していく事が可能だ。
ここに書いたお話、日本の生命保険会社が提供する商品では有り得ないと思うだろうが、海外オフショアにはこうしたスキームを持った保険商品が存在する。
それこそが、サンライフ香港社が提供する「ステラ(Stellar)」である。
日本の保険会社では提供できない利回りになっていて、複利運用する事により資産価値向上が図れる商品なのだが、契約者や被保険者の名義変更が可能なので資産承継スキームとしても活用できる。
日本では考えられない話だが、オフショア金融センターである香港の保険会社ではこうしたスキームを持った商品が上市されているのだ。
こうした商品や海外オフショア地域を活用した節税や資産承継等のスキームに興味があれば、海外にある正規代理店に連絡して相談してみてもらえればと思う。
海外の正規代理店と言えど日本人スタッフが在籍しているところもある。
日本人スタッフが在籍していて、日本の税法にも詳しい正規代理店を選択するのがポイントと言えるだろう。
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