サンライフ香港の海外オフショア保険商品の契約者・被保険者の関係性とは?お子さんが子供の段階で加入させると大変お得!

オフショア

日本の保険会社では出せないような運用利回りとなっている海外オフショアの保険商品。

日本居住の日本人を受け入れている海外オフショア籍の保険会社として有名なのが、サンライフ香港社である。

0歳児の赤ちゃんを被保険者にして契約する事も可能だが、それはどのような契約方法になるのだろうか?

サンライフ香港社(Sun Life Hong Kong)の契約者と被保険者の関係性とは?

日本の保険でもそうだが、保険証券には契約者と被保険者の関係性がある事を先ずは知っておかなくてはならない。

契約者はその保険のオーナー・持ち主となり、支払い責任者となる。

被保険者は保険を掛ける対象となる人物だ。

生命保険であれば、旦那さんが契約者かつ被保険者となる事が多いが、奥さんが契約者で旦那さんが被保険者として契約する事もある。

学資保険であれば、お子さんが被保険者となり、父親 or 母親が契約者となる事が一般的だ。

海外の保険商品の場合、学資保険でなくてもお子さんを被保険者にする事ができる。

お子さんを被保険者にすると運用期間が長くなるので、複利の効果も含めて、将来的にとても資産価値が大きくなる。

また、生命保険であれば、余命率が高い0歳児で加入するのが最もお得となってくる。

海外オフショア生命保険を子供時点で契約すると驚異のパワー!5歳児と30代で香港保険会社加入でのシミュレーション結果はこれだ!
海外の生命保険は日本より利回りが良い。そして、生命保険の特性上、若ければ若い時に入った方が支払い保険料は安くなり、運用期間も長くなればなるほど複利のパワーを効果的に活かすことができるので、海外では子供を被保険者にして親が生命保険を契約する事が多い。

↑ここの5歳児のシミュレーションを載せているが、0歳児であれば更にお得に加入できる。

お子さんはもちろん契約者とはなれない。

契約者になれるのは18歳以上となっており、通常は親が契約者、お子さんが被保険者として契約を行う。

そして、18歳以上になった時にお子さんを契約者に変更するケースもある。

 

このように、保険には契約者と被保険者の関係性があるのだが、サンライフ香港では契約者・被保険者がどのようパターンで受け入れてくれるのだろうか?

先ず、最も簡単なパターンである契約者と被保険者が同一であるケース。

契約者は18歳以上でなければならないので、18歳未満では不可能となる。

次に夫婦での契約。

夫が契約者で妻が被保険者、もしくはその逆で妻が契約者で夫が被保険者となるケース。

3つ目は先ほど述べた親子間での契約。

18歳以上が契約者となる必要があるので、被保険者は18歳未満となるのだが、被保険者が学生であれば24歳まで被保険者として契約ができる。

(ただし、定時制などの夜学や通信教育は対象外。)

最後に、55歳以上で給与がない親を被保険者にして、18歳以上の給与収入がある子供を契約者をした契約もできる。

逆親子契約と言ったところだろうか?

まとめると、以下の表のようになる。

  契約者 被保険者
同一 18歳以上である事
夫婦
親子 18歳未満の子供
(全日制の学生であれば24歳までOK)
逆親子 18歳以上で収入のある子ども 55歳以上で収入のない親

サンライフ香港の商品の中には何度も契約者や被保険者を変更できる商品もある。

そうした特性を活かして、資産承継を行う事もできる。

自身がどのような商品をどのような契約方法で加入すれば良いかは、サンライフ香港を取り扱っている正規代理店に直接連絡して相談してみてもらいたい。

香港の保険商品になるので、香港の保険業を管理監督する機関である「香港保険業監管局」に登録されている会社が正規代理店となる。

つまりは日本には正規代理店はなく香港にある会社が正規代理店となる。

日本には正規代理店がないと言えど、日本人スタッフがいて、日本人の受け入れやサポート実績が豊富な正規代理店もあるので、そうした正規代理店を選択して、ご自身に合致した商品・プランを選んでいけばよい。

 

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