サンライフ香港の海外オフショア保険商品の契約者や被保険者、支払者の関係性とは?お子さんが赤ちゃんや子供の時に加入すると大変お得!

オフショア

日本の保険会社では出せないような運用利回りとなっている海外オフショア籍の保険商品。

日本居住の日本人を受け入れている海外オフショア籍の保険会社として有名なのが、サンライフ香港社である。

0歳児の赤ちゃんを被保険者にして契約する事も可能だが、それはどのような契約方法になるのだろうか?

サンライフ香港社(Sun Life Hong Kong)の契約者と被保険者の関係性とは?

日本の保険でもそうだが、保険証券には契約者と被保険者の関係性がある事を先ずは知っておかなくてはならない。

契約者はその保険のオーナー・持ち主となり、支払い責任者となる。

(後述するが、第三者支払いも可能。)

被保険者は保険を掛ける対象となる人物だ。

生命保険であれば、旦那さんが契約者かつ被保険者となる事が多いが、奥さんが契約者で旦那さんを被保険者として契約する事もある。

学資保険であれば、父親 or 母親が契約者となりお子さんが被保険者となる事が一般的だ。

海外の保険商品の場合、学資保険でなくてもお子さんを被保険者にする事ができる。

お子さんを被保険者にすると運用期間が長くなるので、複利の効果も含めて、将来的にとても資産価値が大きくなる。

また、生命保険であれば、余命率が高い0歳児で加入するのが最もお得となってくる。

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↑ここに5歳児のシミュレーションを載せているが、0歳児であれば更にお得に加入できる。

もちろん、0歳児や自分のお子さんが亡くなった時の為に生命保険に加入する人は少ない。

海外の生命保険は一部引き出しなどの機能も付いているので、学資保険や結婚資金、養育費などの目的で契約する人がほとんどだ。

尤も、貯蓄性をメインに考えるのであれば、貯蓄性に特化しか保険商品にした方が運用効率が良い。

サンライフ香港社の商品で言えば、SunJoy Global Insurance Plan ⅡやSunGift Global Insurance Plan Ⅱなどが貯蓄性保険商品となっている。

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お子さんはもちろん契約者とはなれない。

契約者になれるのは18歳以上となっており、通常は親が契約者、お子さんが被保険者として契約を行う。

そして、18歳以上になった時にお子さんを契約者に名義変更して保険証券そのものをプレゼントするケースもある。

保険証券の名義変更は贈与税の対象とならない事も大きなポイントと言えるだろう。

 

このように、保険には契約者と被保険者の関係性があるのだが、サンライフ香港では契約者・被保険者がどのようパターンで受け入れてくれるのだろうか?

先ず、最も簡単なパターンである契約者と被保険者が同一であるケース。

契約者は18歳以上でなければならないので、18歳未満では不可能となる。

次に夫婦での契約。

夫が契約者で妻が被保険者、もしくはその逆で妻が契約者で夫が被保険者となるケース。

3つ目は先ほど述べた親子間での契約。

18歳以上が契約者となる必要があるので、被保険者は18歳未満となるのだが、被保険者が学生であれば24歳まで被保険者として契約ができる。

(ただし、定時制などの夜学や通信教育は対象外。)

最後に、55歳以上で給与がない親を被保険者にして、18歳以上の給与収入がある子供を契約者をした契約もできる。

逆親子契約と言ったところだろうか?

まとめると、以下の表のようになる。

  契約者 被保険者
同一 18歳以上である事
夫婦
親子 18歳未満の子供
(全日制の学生であれば24歳までOK)
逆親子 18歳以上で収入のある子ども 55歳以上で収入のない親

生命保険の場合は被保険者を変更する事はできないが、貯蓄性保険商品の場合は契約者だけでなく被保険者を変更可能となっている。

そうした特性を活かして、資産承継を行う事もできる。

 

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サンライフ香港社の保険料支払者は誰を設定できる?

海外の保険商品は契約者(オーナー)の権限が強い。

例えば、日本の生命保険の場合は保険金の受取人は2親等以内までとなっていたりするが、海外の生命保険は契約者が自由に受取人を設定できたりする。

つまりは、LGBTのカップルで法的には夫婦になれないようなパートナーを受取人にする事もできる。

また、あまり大きな声では言えないが愛人を保険金の受取人にする事もできるのだ。

保険料の支払い責任も契約者となるが、第三者支払いも行えるようになっている。

契約者以外に、被保険者、保険金受取人(受益者)の配偶者、兄弟、親、祖父母、子供、孫となっていて、凡そ2親等までが認められているイメージだ。

親が契約者、子どもを被保険者として契約をして、支払いを祖父母にお願いできるようになっている。

 

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サンライフ香港などの海外保険商品をどのように契約するかは正規代理店と相談しながら決めていくべし!

海外には日本にはない優れた利回りで運用されていて、有用な特性を持った保険商品が多々提供されている。

どの商品をどのように契約するかの判断はとても難しい。

・どの商品を契約するか?
・契約者、被保険者を誰にするか?

・保険料の支払いを誰にするか?
・保険金の受取人(受益者)を誰にするか?
・保険金はどのように受け取るか?

自身がどのような商品をどのような契約方法で加入すれば良いかは、サンライフ香港を取り扱っている正規代理店に直接連絡して相談してみてもらいたい。

サンライフ香港は香港の保険会社になるので、香港の保険業を管理監督する政府直轄機関である「香港保険業監管局”Hong Kong Insurance Authority“」に登録されている会社が正規代理店となる。

つまりは、日本には正規代理店はなく香港にある会社が正規代理店となる。

日本には正規代理店がないと言えど、日本人スタッフがいて、日本人の受け入れやサポート実績が豊富な正規代理店もあるので、そうした正規代理店を選択して、ご自身に合致した商品・プランを選んでいけばよい。

日本人が海外の保険商品を契約する場合、信託を設定する必要があるなど、テクニカルな部分がある。

その為、経験値が豊富な正規代理店を選定する必要がある。

 

正規代理店はIFA(Independent Financial Advisor)と呼ばれている。

サンライフ香港社だけでなく、多くの保険会社と提携しているIFAであれば、選択できる商品アイテム数は増える。

IFAは個々の保険会社と提携して正規代理店となり、多くの保険会社と提携しているIFAは総合代理店となるのだ。

正規代理店の中でも総合代理店的な立場であるIFAに、ご自身の予算や資産運用に対する考え、家族構成などを伝えることによって、どの商品をどのように契約すれば良いかの戦略を提示してくれる。

良きIFAと出逢えれば良き商品を契約でき、お子さんやお孫さんの代まで含めた資産保全や資産価値向上が行えるようになる。

お子さんやお孫さんのことを考えれば長期的な契約になるので、自社で責任持ってクライアントと接してくれるアフターサポートに長けたIFAを選定する事も重要なポイントとなってくる。

 

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