RL360やインベスターズトラスト既存契約者が慌てて解約する前に知るべき5つのポイント!商品でなくIFAに問題があるのなら移管すべし!

金融庁

2026年5月、関東財務局はRL360 Insurance Company Limited(マン島籍)に対し、金融商品取引業の登録を受けずにRSP(Regular Savings Plan)等の集団投資スキームの募集・運用を行っていたとして警告を発した。

海外の保険会社が日本居住者向けに営業や勧誘を行う以上は登録が原則必要という事が改めて明確化されたと言える。

関東財務局 公表資料

インベスターズトラストに関しても仲介会社として活動していたシンガポールの会社が警告を受けている。

今回のコンテンツはRL360の既存契約者だけでなく、インベスターズトラストの既存契約者に対しても考えてもらいたいと思い解説文としてまとめてみた。

 

問題の本質は保険会社や商品ではなく売り方にある!

ここで冷静に切り分けるべきなのは、警告の対象は商品そのものではなく、募集・勧誘のプロセスと言える点である。

RL360やインベスターズトラスト、及び、こうした保険会社が提供する商品自体に欠陥があるわけではない。

・登録を受けていない業者が実質的な勧誘・運用受託行為を行っていた
・その担い手の中に、紹介料収入を目的としたネットワークビジネス的な仲介構造が含まれていた
(IFAがネットワークビジネス的な仲介構造を構築したり、黙認していた)

こうした事が今回の警告につながったと考えられる。

この構図はまさに、私が兼ねてから警鐘を鳴らしてきた点と重なる。

私は一貫して、

・オフショア投資は海外にあるIFA(正規代理店)と自らの意思で直接契約する限りは合法である
・紹介者や仲介会社を挟み契約手続きもアフターサポートも外部委託しているような体制は危険であり、実質的にネットワークビジネス化しているのでそうしたIFAは選定すべきでない

と本ブログで何度も指摘してきた。

今回のRL360への警告は、この懸念が絵空事ではなく現実の行政処分として顕在化した事例と言える。

 

RL360やインベスターズトラストの既存契約者はどうすればいいのか?

既にRL360やインベスターズトラストと契約しており、かつ紹介者・仲介会社経由でネットワークビジネス的な体制に組み込まれている人は、以下の対応を検討すべきである。

契約そのものを慌てて解約しない

商品自体に問題がある訳ではない。

なので、パニック的な解約は得策とは言えない。

特に契約初期の解約はペナルティが大きく、経済合理性を損なう。

まず確認すべきは「誰が自分の契約を管理しているか」であり、「契約を続けるべきか」ではない。

RL360やインベスターズトラストに警告文が発せられたからと言って、証券そのものの価値が落ちる訳ではないのだ。

 

お世話になっている人や会社が登録・ライセンスを持つ正規業者かを確認する

紹介料を目的とした多段階の紹介ネットワーク構造に乗っている場合、担当者が金融の専門知識を持たないケースが多く、今後も同種のトラブルに巻き込まれるリスクが残る。

金融商品取引法の観点から、日本国内の人物や会社はIFA(正規代理店)にはなれない。

その為、海外にあるIF((正規代理店)と自らの意思で直接契約する事が必須条件となっている。

その際、その会社や個人のライセンスを確認する必要がある。

現地の金融庁の登録がなされているかを聞いてみてもらいたい。

(例えば、香港のIFAは香港の金融庁のライセンスを持っていて然るべき。

だが、RL360やインベスターズトラストは香港籍の商品ではないので、実際にはBVIなどの関連会社がRL360やインベスターズトラスト社と提携をしている。)

 

IFAの移管を検討・実行する!

RL360やインベスターズトラストを含む多くのオフショア投資商品は契約者本人の意思によりIFAを移管(変更)することが可能となっている。

1.IFAとしてのライセンスが確認できる正規代理店を選定する
2.新たに契約をお願いしたいIFAを通じて移管書類を提出する
3.RL360やインベスターズトラスト側でIFA情報が更新される

という流れになる。

契約内容(保険証券番号、拠出額、運用商品etc)はそのまま維持されるので、解約せずにリスクの高いネットワーク構造から離脱できるのが最大のメリットとなる。

また、移管の際にはこれまでお世話になっているIFAに特に連絡をする必要はないので、精神的ストレスをそれほど感じる事はないだろう。

紹介者や仲介会社を通さずに契約ができるIFAに契約を移し替えれば安心できるはずだ。

 

移管先のIFAを選ぶ際の基準

IFA移管のポイントはライセンス以外の点も考慮する必要がある。

・紹介者や仲介会社を通さずに直接契約できるIFAであること。
・商品概要の説明や出口戦略などの相談に直接応じてくれること
・直接クライアントと向き合ってくれ、日本語での説明責任を果たせるスタッフが常駐していること

このようなIFAを選定できれば、満期まで安心して契約できるはずだ。

RL360は新規での日本人の受け入れを停止した。

その為、紹介者や仲介会社も移管での新規顧客獲得を目指しているはずだ。

紹介者や仲介会社でのそうした話には決して乗ってはならない。

 

⇒ ご質問やご相談、IFA=正規代理店の選定でお悩みの方はこちらから。

 

今回の事例から他の契約商品の点検機会にすべし!

RL360やインベスターズトラスト社以外のオフショア投資商品や保険商品を同じように紹介者や仲介会社経由で契約している場合も、同様の観点で点検することを推奨する。

今回の警告は特定の保険会社や特定商品固有の問題ではなく、仲介構造の健全性が問われた事例と言えるからだ。

ただし、運用を保険会社に依存する保険商品の場合は移管を受け入れてくれるIFAはほぼないはずだ。

移管を受け入れても収入源がないので、お断りされてしまう。

運用をIFAに依頼するような商品であれば良いのだが、そうでない場合は他の商品との抱き合わせだったり、新規商品の契約を求められるかもしれない。

 

まとめ

・今回の警告は商品ではなく「登録なき勧誘・仲介構造」に対するもの
・解約を急ぐのではなく、IFAの移管を先ずは検討。
 現実的かつ合理的な判断をすべし
・移管先はネットワークビジネス的な紹介網ではなく、正規登録されたIFA=正規代理店を選び直接契約するべし。

RL360やインベスターズトラスト社の紹介会社に警告が発せられたとは言え、商品そのものに問題がある訳ではなく、証券そのものもこれまで通りに維持できる。

今後、安心して契約を維持したいのであれば、紹介者や仲介会社契約でなく、クライアントと直接向き合って対応してくれるIFAに移管をする事を強く推奨したい。

 

⇒ ご質問やご相談、IFA=正規代理店の選定でお悩みの方はこちらから。

 

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