オフショア投資を行っていたり、興味がある人の中で2017年の注目のニュースとなったパラダイス文書だろうか?
(世間一般ではそれほど注目を浴びたり大きな話題とまではなっていないと思う。)
タックスヘイブン(租税回避地)での法人・株主や役員が掲載された登記資料、契約書資料の一部が公開された。
法人名、所在地、および法人に関わりがある個人の氏名や住所などが公開となっている。
タックスヘイブン(租税回避地)での資産運用=脱税、違法ではない!
こうした文書が公開されると心配になってしまう人がいるが、先ず、香港やシンガポール、マン島やケイマン諸島などのタックスヘイブンを利用して資産運用を行う事は全くもって違法な事ではない。
1997年の金融ビックバンにより、日本人が海外の銀行口座や金融商品の購入をする事が解禁された。
ただし、課税義務はある。
課税対象となるのは解約したり一部引き出しして利益分になった金額に対してなので、商品契約中であれば法的に問題になることは何もない。
パナマ文書でもパラダイス文書でも、オフショア地域を活用して資産運用している全ての顧客データが公開されている訳ではなく、法人登記されているケースや富裕層、政治家が対象となっている。
公開になっている人たちも、「公開されている=脱税、違法」と断定されるものでもない。
現に、パナマ文書が出て以降、脱税容疑で捕まった日本人は誰もいない。
ある種の戒めだったりする部分はあると思うが、個人でオフショア金融商品を契約している人たちが恐れる話でも何でもないのである。
何かを恐れて日本国内だけで資産運用を行ったり、資産を眠らせておく事はもったいなく、そうした方が将来的な事を考えると恐ろしい事態になるかもしれない。
パナマ文書は、パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ(Mossack Fonseca)」が作成した資料でパナマ文書と名付けられている。
地名を取って名付けられたのだろう。
パラダイス文書は、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)と加盟報道機関によって公開されたのだが、なぜ「パラダイス」と付けたのだろうか?
公開した彼らも天国や楽園と思い、羨ましく思っているのかもしれない。
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