オフショア生命保険の加入方法や税金についてのまとめ!

生命保険

ここ最近、香港などで加入できるオフショア生命保険に興味を持っている人が増えているようだ。

簡単にオフショア生命保険についてまとめてみたい。

オフショア生命保険への加入方法は?香港などの正規代理店で契約すればよい!

オフショア生命保険には大きく2つの種類が存在している。

一つはいわゆるホールライフと言われる貯蓄型の生命保険であり、もう一つは掛け捨て型のユニバーサルライフ。

相続などで死亡保障が1億円を超えるような大きな保険が必要であればユニバーサルライフとなるが、一般的には貯蓄もできるホールライフに興味を持つ人が多いはずだ。

ホールライフに関して、どのような数字になるか興味がある人はこちらのコンテンツを参考にしてもらいたい。

⇒ 海外生命保険を子供時点で加入すると驚異のパワー!5歳児と30代のシミュレーション結果はこれだ!

(具体的にご自身や家族のシミュレーションをしたい人は香港の正規代理店の紹介も可能。)

海外オフショア生命保険だが、加入するには内閣総理大臣の許可が必要と保険業法186条に書かれている。

ただし、実際に内閣総理大臣の許可を得たという人の話を聞いた事がない。

一方で、相続税法3条には「保険業法の免許を受けていない外国の保険金の取り扱い」が明記されている。

という事は、確定申告をした人がいるという事であり、税法の観点からは認めてしまっているのだ。

(先に税金の話をすれば、海外の生命保険も日本の生命保険と同様の課税方法となっている。)

縦割り行政の弊害なのかもしれないが、矛盾した状態になっているのである。

普通に契約ができ、普通に保険金を受け取ったり、解約返戻金を受け取れる状態になっている。

保険業法がとても古い法律なので、形骸化しているのだと思う。

そもそも取り締まる方法があるのだろうか…

法律を理解せずに契約した人もいると思うが、理解していながら契約している人の方が多いはずだ。

保険業法に抵触すると50万円以下の過料(罰金)となっている。

この過料を払った事がある人も聞いた事がなく、50万円であれば払ってでも契約する価値があると判断するのが海外オフショア生命保険と言える。

だから、オフショア生命保険を知った人は契約すべきと行動をしている人が多い。

面白い事に、国内の生命保険の営業マンもオフショア生命保険に契約している人がたくさんいる。

自社の生命保険と比較してその違いが一目瞭然なので、自分に対する保険は自社商品ではなく海外オフショア生命保険を契約しているのである。

こうした国内生保営業マンの行動こそが、海外オフショア生命保険の実力を表している。

さて、長くなったがここからが本題。

オフショア生命保険に加入するのであれば、香港などにある正規代理店であるIFA(Independent Financial Adviser)を介して行う事になる。

IFAは契約時だけでなく事後サポートまでを請け負う組織である。

保険自体はどこのIFAで契約しても数字が変わるものではない。

変わってくるのはアフターサポートとなるので、オフショア生命保険に興味がある人は、サポート力のあるIFAを選択する事が重要なポイントとなってくる。

☆ご質問やご相談、正規代理店(IFA)の選定でお悩みの方はこちらから。

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