生命保険で契約者の名義変更を行っても贈与税の課税対象とならない!時価総額(解約返戻金)がプラスの時点であっても非課税!

生命保険

生命保険を契約後、何もしない人の方が多いように感じる。

契約者の変更が可能な事を知らない人もたくさんいる事だろう。

生命保険は契約者の変更が可能だが、その際、時価総額(解約返戻金)に関係なく贈与税の対象とはならないのはしっておきたいポイントだ。

生命保険は契約者の名義変更が可能で、贈与税の対象とはならない!

生命保険の契約に関わる人を並べてみると以下のようになる。

◆契約者
◆保険料の支払人
◆被保険者
◆保険金の受取人

契約して以降にこうした人の見直しをする人は稀かもしれないが、例えば、契約者を子供に変更する事は可能だ。

興味深いのは、生命保険の契約者変更は贈与税の対象にならない事だ。

国税庁の公式サイトにはっきりと明記されている。

相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。
 したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。

契約者が亡くなった時に行う名義変更は相続税の対象となるが、存命中に名義変更をすれば、非課税で保険証券を引き継げる事になる。

日本人は生命保険の名義変更を考える人が少ないので、こうした事に興味を持たないと思うのだが、興味を持たない理由がもう一つあるように感じる。

それは、日本の生命保険は時価総額(解約返戻金)がそれほどプラスにならないので、こうした名義変更でも大きな資産を受け取ったと感じないからではなかろうか?

ただし、これが海外オフショアの生命保険となると大きくイメージが異なってくる。

海外オフショアの生命保険は被保険者が亡くなった時に受け取れる保険金(死亡保障額)はもちろんだが、解約返戻金も運用によって年々大きくなっていく。

海外のこうした保険商品を契約すると、もしもの時に備えられる。

それだけでなく、海外の商品なので、経済力が落ちている日本、そして価値が落ちている日本円からの資産逃避・資産保全が行える。

そして、運用により資産価値(解約返戻金)が年々上昇していくメリットもあり、契約者の名義変更による資産承継に大きな利点があると感じるはずだ。

解約返戻金や一部引き出しを活用した将来資金(老後資金)の構築も考えられるのだ。

もしもの時の保障と将来の貯蓄が行える。

日本の生命保険は保障と貯蓄は別のものと営業マンやFPがアピールしているが、それはあくまで日本の保険商品の話である。

そもそも、日本の保険商品は保障と貯蓄を単独で見ても大した利回りではないが、海外であれば保障と貯蓄が両立できる生命保険があるのだ。

長生きリスクとインフレリスクにも対応できるようになっている。

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↑例えば、このリンク内で書かれている生命保険と日本の生命保険を比較すると、大きな差がある事に気付くはずだ。

生命保険で名義変更すれば贈与性の対象外と知ったところで、価値のない生命保険を契約していたら意味がない。

価値ある生命保険で、上手く名義変更できれば資産承継がスムーズに進む事だろう。

 

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契約者だけでなく被保険者まで変更可能な保険商品が海外にはある!

日本人で生命保険の名義変更を考える人は少ないと思う。

名義変更できる事すら知らない人もいるかもしれない。

だが、海外では生命保険を名義変更は一般的と言える。

海外では子どもが赤ちゃんなどの小さい頃に、子どもを被保険者にして親が契約者で生命保険を契約する人が少なくない。

子どもがもしもの時を考えての契約ではなく、貯蓄性に注目しての契約だ。

生命保険は被保険者の余命率が高ければ高いほど安く契約できるので、0歳児の赤ちゃんの時に契約するのが一番お得となる。

そうすると時間も長く活用できるので、複利効果で資産価値はどんどん大きくなっていく。

海外と日本では金融格差が大きいと言われるが、その差は時間の経過と共にどんどん大きくなっていくのである。

契約者になれるのは18歳以上であったりするので、当初は親が契約者・子どもが被保険者として契約して、子どもが18歳以上となった然るべきタイミングで親から子へ名義変更するのだ。

この話だけでもスゴいと感じるかもしれないが、海外の保険商品では契約者だけでなく被保険者の変更まで可能な商品がある。

例えば、サンライフ香港社が提供しているSunJoy Global Insurance Plan ⅡとSunGift Global Insurance Plan Ⅱがそれに当たる。

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更に言えば、契約者や被保険者は何度も変更可能なので、子々孫々に亘って永遠に資産承継をしていける。

また、証券の分割も可能となっているので、お子さんやお孫さんの人数に合わせて証券を分割すれば、相続が争族となる問題を回避する事もできる。

一部引き出しなどもできるので、一部引き出しをしながらも複利運用の効果で資産価値を大きくしていく事も可能だ。

何故なら、これらの商品は長期的に見ると6.5%で複利運用されるからだ。

契約後6年目に支払保険料を解約返戻金が超える損益分岐点を迎え、その後は10年目に約150%、20年目に約300%、30年目に600%を超えるリターンになるとシミュレーションされている。

これだけの利回りが出る保険商品が日本に見当たるだろうか?

実力のある保険商品で契約者や被保険者を変更していくことで、資産承継が上手く行えるようになっていくのだ。

 

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海外の生命保険の契約やアフターサポートはIFAと呼ばれる正規代理店が請け負う!

生命保険の名義変更なんて全く知らなかったと言う人も多いだろうが、それ以上に海外の生命保険の実力がこんなに凄かったと知らずに驚いている人もいるはずだ。

海外の生命保険の実力を知って興味を持ったところで、どのように行動すれば良いか分からないかもしれない。

海外の保険会社は直接クライアントを受け入れてはおらず、IFA(Independent Financial Advisor)と呼ばれる正規代理店が契約からアフターまでを担当する事になっている。

その為、海外の保険商品に興味を持ったのであれば、IFAに連絡をする事になる。

海外の保険会社なので、そのIFAは日本国内には存在しない。

だが、日本人スタッフがいる海外IFAは存在する。

日本人スタッフがいるIFAで、日本人の受け入れやサポート実績が豊富ところを選んで連絡すればよいだろう。

そして、ご自身の予算や考え、家族構成などを伝えることによって、ご自身に合致した商品を案内してもらえる。

契約者や被保険者を変更するスキームについても聞いてみれば、それを活用すべきかどうか、活用するならどの商品が良いのかも教えてもらえるはずだ。

 

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