生命保険で契約者の名義変更を行っても贈与税の課税対象とならない!時価総額(解約返戻金)がプラスの時点であっても非課税!

生命保険

生命保険を契約後、何もしない人の方が多いように感じる。

契約者の変更が可能な事を知らない人もたくさんいる事だろう。

生命保険は契約者の変更が可能だが、その際、時価総額(解約返戻金)に関係なく贈与税の対象とはならない。

生命保険は契約者の名義変更が可能で、贈与税の対象とはならない!

生命保険の契約に関わる人を並べてみると以下のようになる。

◆契約者
◆保険料の支払人
◆被保険者
◆保険金の受取人

契約して以降にこうした人の見直しをする人は稀かもしれないが、例えば、契約者を子供に変更する事は可能だ。

興味深いのは、生命保険の契約者変更は贈与税の対象にならない事だ。

国税庁の公式サイトにはっきりと明記されている。

相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。
 したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。

契約者が亡くなった時に行う名義変更は相続税の対象となるが、存命中に名義変更をすれば、非課税で保険証券を引き継げる事になる。

日本人は生命保険の名義変更を考える人が少ないので、こうした事に興味を持たないと思うのだが、興味を持たない理由がもう一つあるように感じる。

それは、日本の生命保険は時価総額(解約返戻金)がそれほどプラスにならないので、こうした名義変更でも大きな資産を受け取ったと感じないからではなかろうか?

ただし、これが海外オフショアの生命保険となると大きくイメージが異なってくる。

海外オフショアの生命保険は被保険者が亡くなった時に受け取れる保険金(死亡保障額)はもちろんだが、解約返戻金も運用によって年々大きくなっていく。

海外のこうした保険商品を契約すると、もしもの時に備えられるだけでなく、海外なので日本からの資産逃避・資産保全が行える。

更にそれだけではなく、運用により資産価値(解約返戻金)が年々上昇していくメリットもあり、契約者の名義変更による資産承継に大きな利点があると感じるはずだ。

また、海外オフショアでは契約者だけでなく被保険者も変更可能な商品もある。

そうなると子子孫孫に亘って資産承継が可能となってくる。

海外と日本では金融格差が大きいと言われるが、その差は時間の経過と共にどんどん大きくなっていくのである。

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