日本社会 サンライフ香港の生命保険ライフブリリアンスの自殺に対する免責期間は1年!
日本の生命保険は自殺の免責期間が3年などとなっているが、免責期間が無くなる(自殺に対しては死亡保障金を受け取れない)ような話があるようだ。一方、香港のサンライフ社の生命保険は自殺に対する免責期間は1年と設定されている。
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