サンライフ香港の生命保険ライフブリリアンスは個人間、法人から個人、個人から法人への名義変更可能!

オフショア

生命保険などの金融商品は名義を変更できるものが多い。

海外オフショアの金融商品でも同様だ。

サンライフ香港の生命保険ライフブリリアンスは個人間だけでなく、法人から個人、個人から法人への名義変更が可能!

オフショア生命保険の名義変更として、サンライフ香港のライフブリリアンスを例にまとめてみたい。

前提として、サンライフ香港のライフブリリアンスは、日本居住の日本人は個人で契約ができなくなっている。

ある特殊なスキームを使っての契約となる。

この設定に関しては、経験や実績が豊富な正規代理店を契約すれば、それほど難しい訳ではない。

そのスキームでの契約後、暫くしてから契約を個人や法人へと切り替える人が多い。

そのまま置いておくと、そのスキームの維持費用がかかるからだ。

(同じサンライフ香港の商品でクーポン型(配当型)のVISIONという商品があるが、この商品は法人への切り替えはできない=法人契約ができない。)

その後、名義の変更を行う人もいる。

個人間だけでなく個人から法人、法人から個人への変更も可能だ。

個人間で多いのは最初に被保険者を子供、契約者を親として契約した後、子供が18歳以上になってから契約者も子供に変更するケース。

親が亡くなる前に換えておいた方がいいのはもちろんだが、それ以外の理由もあったりする。

実は、生命保険の契約者変更は相続税がかからないと国税庁の公式サイトに記載がされている。

生命保険契約について契約者変更があった場合

日本の生命保険は支払保険金が解約返戻金を超えるのが満期近くになるので、生命保険の契約者変更に対してメリットはあまり感じないが、10~15年後に損益分岐点を迎える海外の生命保険の場合、契約者変更で相続税がかからないのはメリットが大きいはずだ。

個人間以外の名義変更についても考えてみよう。

個人から法人へ名義を変更するメリットはないと思うし、実際にそうした名義変更をしたという話も聞いた事がない。

法人から個人への名義変更を行っているケースはあり、経営者であればパッとイメージするものがあるのではないだろうか?

日本の生命保険ではできない・できなくなっているようなスキームが海外の金融商品(海外生命保険)では可能であったりする。

金融商品の数字(利回り、解約返戻金)や名義人を上手く使って、資産承継や節税を考える事はとても奥が深く興味深いものである。

2023年7月、サンライフ香港社は香港に関係性のない法人での新規受け入れを停止した。

多くの日本法人はサンライフ香港社に法人での加入は出来なくなってしまった。

こうしたオフショア金融センターの生命保険に法人で加入したい方はCTF Life社のOn Your Mindが選択できる。

*CTF Lifeは2024年にFTLifeから社名変更した保険会社。

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また、生命保険でなくても友好的に活用できる保険商品は存在する。

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