子供を被保険者にして両親や祖父母を支払い者にする事ができるのがサンライフ香港の生命保険ライフブリリアンス!相続・贈与対策となる!

オフショア

海外オフショアには日本とは比較にならない利回りで運用されている生命保険があったりする。

また、被保険者を0歳児の赤ちゃんから契約でき、子供や孫に掛けた生命保険の支払いを親だけでなく祖父母が支払える商品があるのも大きな特徴と言える。

子供を被保険者にして、その支払いを両親や被保険者が行えるのがサンライフ香港の生命保険ライフブリリアンス!

日本の生命保険は自分自身や夫婦間で契約者や被保険者を設定する事がほとんどだと思う。

だが、海外の場合は子供を被保険者にして契約する事も一般的である。

そもそも、海外の生命保険は日本の生命保険よりも利回りが良いのだが、若い方が保険料を安くできるというメリットがある。

(日本の生命保険が海外と比較して利回りが悪いといった方が正しいと言える。)

なので、海外では子供を被保険者にして両親が契約者となり生命保険を契約するケースが多い。

18歳未満の場合は契約者になれないので、親が契約者となるのだ。

もちろん、お子さんが亡くなる事は考え難いので、貯蓄型生命保険を契約して、その貯蓄性に注目しての契約となる。

将来的に学資保険や結婚・出産費用として活用ができるし、然るべくタイミングで契約者をお子さんに名義変更させてプレゼントする事もできる。

そうした生命保険として、日本居住の日本人が最も多く加入しているのがサンライフ香港社のライフブリリアンスだと思われる。

サンライフ香港の海外オフショア保険商品の契約者・被保険者の関係性とは?お子さんが子供の段階で加入させると大変お得!
サンライフ香港の保険商品は親を契約者、子供を被保険者にして契約する事もできる。他にどのような契約者/被保険者の関係性で契約ができるのかをまとめてみた。契約者や被保険者を何度も変更可能な商品もあったりと、海外オフショア保険は柔軟性が高い。

子供が18歳以上の場合は学生などの特例を除き、親が契約者となる事はできない。

しかし、支払い者となる事は可能。

サンライフ香港では契約者、被保険者、受益者の配偶者、兄弟、親、祖父母、子供、孫が支払い者となる事が認められている。

所謂、第三者支払いが可能となっている。

その為、お子さんやお孫さんが契約者・被保険者の保険商品を親はもちろんの事、祖父母が支払う事もできるのだ。

可愛いお子さんやお孫さんの為に生命保険を支払ってあげたいと考えている両親や祖父母は多い事だろう。

そうした考えを持った人に適した生命保険と言える。

両親や祖父母がお子さんやお孫さんの為に保険料を支払えば贈与税や相続税の対象となってくるが、先ずは将来的に資産価値がとても大きくなるので、それ自体が贈与税・相続税対策になると言える。

そして、保険者・被保険者・支払い者をどのように設定するかによっても課税対象が異なってくる。

こうした海外の生命保険は海外にあるIFA(Independent Financial Adviser)と呼ばれる正規代理店が契約からサポートまでを請け負う事になっているので、日本人スタッフがいて、日本の税法にも詳しいIFAを選定して相談しながら契約方法を決めていけば良いと思う。

 

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