サンライフ香港の契約者と支払者の関係性は?配偶者や親だけでなく祖父母も可能で資産承継プランとして活用可能!

オフショア

金融立国・オフショア金融センターの香港には優れた特性を持った保険商品が多く上市されている。

利回りはもちろんだが、資産承継などに向いているプランもあり、支払い方法を見ても日本の商品よりも自由度が高くなっていると言える。

サンライフ香港の支払い可能な第三者とはトラスト契約者、被保険者、トラスト受益者の配偶者、兄弟、親、祖父母、子供、孫!

日本居住の日本人の契約を受け入れているサンライフ香港。

日本居住の日本人を受け入れているとは言え、その契約はややテクニカルな面があり、契約時にトラスト(信託)を設定する事になる。

その為、以前は支払者可能社はトラスト契約者に限られていたが、今は第三者支払いが可能になっている。

その範囲はトラスト契約者、被保険者、トラスト受益者の配偶者、兄弟、親、祖父母、子供、孫となっていて、凡そニ親等まで大丈夫と言うイメージを持っていれば良いのかなと思う。

(トラストと付いているのでイメージが難しくなるかもしれないが、契約スキームの問題だけであり、トラストと言う文言を外してもらえればイメージしやすいと思う。)

この支払い方法を上手く活用すると資産承継に活用できる。

例えば、自身が契約している生命保険を親に支払ってもらう事も可能。

また、海外の生命保険は0歳児の赤ちゃんの時点から被保険者にして加入する事も出来る。

生命保険は若ければ若いほど保険料が安くなり、複利運用で資産価値が大きくなっていく事を考えると、時間が最も長く取れる0歳児で契約しておくのが一番効率的なのだ。

もちろん、お子さんである赤ちゃんが亡くなる事を考えての保障的な契約ではなく、貯蓄プランとして考えての契約である。

貯蓄型生命保険であれば貯蓄部分は利回り5%程度で複利運用される。

72の法則に従えば、14.4年で資産が2倍になり、28.8年で4倍、43.2年で8倍へと増えていく。

生命保険の機能をほぼ外した貯蓄性に特化しか保険商品であれば、利回り6~7%で複利運用される。

利回り6%で72の法則に当てはめると、12年で資産が2倍になり、24年で4倍、36年で8倍になる計算だ。

こうした運用性の高さに着目して、学資保険代わりに活用したり、将来的な結婚資金や出産費用、養育費に充てることもできる。

サンライフ香港社の商品は18歳以上でしか契約者になれないので、親が契約者・お子さん(赤ちゃん)を被契約者にして契約し、支払いを祖父母にお願いすると言う形も取れる。

祖父母がお孫さんの為に支払うと言う形である。

もちろん、日本の贈与税に関する法律を気にする必要はあるが、こうした特性を活かすと、その適用内でも上手く生前贈与や資産承継を行えるようになってくる。

 

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契約者が支払っても上手く資産承継できるプランがサンライフ香港社にはある!

サンライフ香港社の商品、以前は契約者が支払いをする事になっていたのだが、それでも資産承継ができるプランがあった。

それは何故なら、契約者や被保険者を何度も変更可能な商品があるからだ。

例えば、貯蓄型保険商品でSunJoy Globalという商品がある。

サンライフ香港SunJoy Global(サンジョイグローバル)の商品概要や特徴/評価まとめ!運用利回り約7%の貯蓄型保険商品で契約を推奨できる!
サンライフ香港社(Sun Life)の貯蓄型保険商品サンジョイグローバル(SunJoy Global)の商品概要や特徴まとめ。利回り約7%で運用される商品で運用効率が良いだけでなく、契約者や被保険者の変更や証券分割が可能なので資産承継にも適した商品と言える。

この商品は長期的に見ると利回り6~7%で複利運用されるので、資産価値向上が見込める商品となっているのだが、それだけでなく、然るべきタイミングで契約者や被保険者を変更する事で上手く資産を承継していける。

また、証券分割ができる機能を利用して、お子さんやお孫さんの人数に合わせて証券を分割すれば、相続が争族となる事を防ぐ事もできる。

契約者の名義変更をすれば贈与と考えられそうだが、日本の税法によると生命保険を名義変更しても贈与税の対象とはならないと記されている。

(SunJoy Globalは貯蓄性保険となっているが、亡くなった時に死亡保障も受け取れる商品である。)

なので、何度も契約者や被保険者を変更する事によって子々孫々に亘って資産を承継していけるのだが、第三者支払いが可能となったので、契約時から祖父母が支払いとしておけば、更にスムーズに資産を承継していける事になる。

身寄りのない兄弟の場合でも第三者支払いを検討すると良いのではないかと思う。

利回り6~7%で複利運用されるという時点で日本の保険会社では到底達席できない数字だと思うが、そうした利回りだけでなく、被保険者の名義変更や保険証券の分割などのアイデアは日本の保険会社では出てこないと思う。

アイデアが出てきたとしても、金融庁がそうした商品の上市を認めないはずだ。

日本国・政府は如何に税金を徴収するかに躍起になっているので、贈与税や相続税を徴収されにくくなるような商品の組成を認めてはくれない事だろう。

海外ではそうした事情は関係ないので、自由に商品を組成できる。

そして、日本人でも活用できる有用な商品もあるので、使わない手はないと感じる。

 

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サンライフ香港社など海外の保険商品はIFAが正規代理店となって、契約からアフターサポートまで請け負う!

冒頭で日本居住の日本人がサンライフ香港を契約するにはややテクニカルなスキームが必要になると書いた。

だが、それほど構える必要はない。

こうしたオフショア籍の金融商品・保険商品はIFA(Independent Financial Advisor)と呼ばれる正規代理店が契約からサポートまでを請け負う事になっている。

海外の保険会社は自社で直接クライアントを受け入れてはおらず、IFAが正規代理店となって契約からアフターサポートまでを担当する事になっている。

海外の保険会社のIFAなので、そのIFAは日本国内には存在しない。

海外のIFAに連絡を入れることになるのだが、日本人スタッフがいるIFAもあるので日本語でやり取りできる。

今はZoomなどのウェブツールが発達しているので、自宅にいながら日本語でIFAと会話ができる時代である。

日本人スタッフがいて日本居住の日本人の受け入れやサポート経験が豊富なIFAにお願いすれば、スムーズに対応してくれる。

間に紹介者や仲介会社を挟むようなIFAもあったりするが、人や会社を無駄に挟むと不要な時間やコストが掛かったり、間違った情報を得たりサポートが杜撰になってしまう事が往々にあるので、直接IFAと繋がる事だけをポイントとして抑えておけば良い。

そもそも、そうした紹介者や仲介会社は日本の金融商品取引法に抵触する可能性が高い。

そうした人や会社を通すべきではなく、個人情報も直接契約に関係ない人に提出すべきではない。

また、紹介者や仲介会社を活用しているIFAはネットワークビジネス・マルチレベルマーケティングのような体制にしていて、自社の責務を放棄にしているので、選定すべきIFAではないと言える。

多くの人や会社が関係すると、最終的に責任の所在も曖昧になるので、契約は原理原則に従ってシンプルに、IFAと直接繋がる事が重要だ。

クライアントと直接向き合ってくれるIFAで自分自身がどの商品が合っていて、どのように契約して、誰がどのように支払うかなどを先ずは相談する事から始めてみる事をお勧めしたい。

テクニカルなスキームと言えど、サポート力があるIFAであれば丁寧に契約方法を案内してくれる。

そして、契約後も直接やり取りできるIFAであれば、名義変更や解約時にもスムーズに対抗してくれるので、契約後も安心できるはずだ。

 

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