サンライフ香港の契約者と支払者の関係性は?配偶者や親だけでなく祖父母も可能で資産承継プランとして活用可能!

オフショア

金融立国・オフショア金融センターの香港には優れた特性を持った保険商品が多く上市されている。

利回りはもちろんだが、資産承継などに向いているプランもあり、支払い方法を見ても日本の商品よりも自由度が高くなっていると言える。

サンライフ香港の支払い可能な第三者とはトラスト契約者、被保険者、トラスト受益者の配偶者、兄弟、親、祖父母、子供、孫!

日本居住の日本人の契約を受け入れているサンライフ香港。

日本居住の日本人を受け入れているとは言え、その契約はややテクニカルな面があり、契約時にトラスト(信託)を設定する事になる。

その為、支払者はトラスト契約者に限られていたが、第三者支払いが可能になったようだ。

その範囲はトラスト契約者、被保険者、トラスト受益者の配偶者、兄弟、親、祖父母、子供、孫となっていて、凡そニ親等まで大丈夫と言うイメージを持っていれば良いのかなと思う。

(トラストと付いているのでイメージが難しくなるかもしれないが、契約スキームの問題だけであり、トラストと言う文言を外してもらえればイメージしやすいと思う。)

この支払い方法を上手く活用すると資産承継に活用できる。

これまでは契約者が支払いをする事になっていたのだが、それでも資産承継ができるプランがあった。

それは何故なら、契約者や被保険者を何度も変更可能な商品があるからだ。

例えば、貯蓄型保険商品でSunGiftという商品がある。

サンライフ香港SunGift Global(サンギフト グローバル)は貯蓄性保険商品!利回り約7%で資産保全/資産運用/資産承継可能プランで高評価!
サンライフ香港の貯蓄型保険商品SunGift Globalの商品概要や特徴のまとめ。利回り約7%で運用されているだけでなく、契約者や被保険者の変更や証券分割も可能となっていて、資産承継プランとしても評価できる。日本の保険会社では提供できないプランと言えるだろう。

この商品は長期的に見ると利回り6~7%で複利運用されるので、資産価値向上が見込める商品となっているのだが、それだけでなく、然るべきタイミングで契約者や被保険者を変更する事で上手く資産を承継していける。

贈与と考えられるが、日本の税法によると生命保険を名義変更しても贈与税の対象とはならないと記されている。

(SunGiftは貯蓄性保険となっているが、亡くなった時に死亡保障も受け取れる商品である。)

なので、何度も契約者や被保険者を変更する事によって子々孫々に亘って資産を承継していけるのだが、第三者支払いが可能となったので、契約時から祖父母が支払いとしておけば、更にスムーズに資産を承継していける事になる。

身寄りのない兄弟の場合でも第三者支払いを検討すると良いのではないかと思う。

 

冒頭で日本居住の日本人がサンライフ香港を契約するにはややテクニカルなスキームが必要になると書いた。

だが、それほど構える必要はない。

こうしたオフショア籍の金融商品・保険商品はIFA(Independent Financial Adviser)と呼ばれる正規代理店が契約からサポートまでを請け負う事になっている。

日本人スタッフがいて日本居住の日本人の受け入れやサポート経験が豊富なIFAにお願いすれば、スムーズに対応してくれる。

間に無駄に紹介者や仲介会社を挟むと不要な時間やコストが掛かったり、間違った情報を得たりサポートが杜撰になってしまう事が往々にあるので、直接IFAと繋がる事だけをポイントとして抑えておけば良い。

クライアントと直接向き合ってくれるIFAで自分自身がどの商品が合っていて、どのように契約して、誰がどのように支払うかなどを先ずは相談する事から始めてみる事をお勧めしたい。

 

⇒ ご質問やご相談、正規代理店(IFA)の選定でお悩みの方はこちらから。

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