日本に居住しながらオフショアなど海外の金融商品・保険商品の契約をしている人で気になる事の一つと言えば税金だと思う。
日本居住者は海外の金融商品・保険商品を契約していても日本の税法が適用となる。
基本的には日本の商品と同様に扱われるが、海外の金融商品や保険商品故に日本で同等の商品がないケースもあったりする。
毎年11月11日~17日は税を考える週間!
毎年11月11日~17日は「税を考える週間」となっているのはご存知だろうか?
私は知らなかった。
国税庁では、国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行っています。
特に、毎年11月11日から11月17日までの1週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報活動を行うとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。
国税庁HPより(https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/aboutweek.htm)
この期間を中心に税の仕組みや役割など税に対する理解を一層深め、税務行政に対する理解や納税意識の高揚を図るとなっている。
なぜ曜日に関係なく毎年11月11日から11月11日までになっているかは不明である。
みなさん、税について考えているだろうか?
日本国憲法によれば「納税は国民の義務」となっている。
義務なので税金はもちろん支払わなければならないが、税について考えるのは如何にして納税額を減らすかに尽きると思う。
日本は経済が縮小しているが、今後も人口減少・少子高齢化が悪化するので日本政府は常に増税を考えているはずだ。
税率を増やすだけでなく、税の種類を増やす事も考えていて国民としては堪らない。
政府がこうした対応をすればするほど、富裕層や資産家は海外移住を検討したり、節税方法を考える。
もちろん、富裕層や資産家だけでなく、一般人としてもやれる対策はしていくべきだろう。
政府・国税庁としたら「納税してもらう事を考える週間」なのだろうが、国民からしたら「納税しないで済む対策を考える週間」と言えるはずだ。
尤も、納税しないで済む対策は1年中考えている人が多いと思うのだ。
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海外オフショア金融センターで節税はできるのか?
税金に関係なく、日本に嫌気が差して海外移住する人もいるが、身は日本に残したまま海外に資産だけを移す人もいる。
それは何故なら、海外、特にオフショア金融センターには日本とは比較とはならないほどの利回りの高い保険商品・金融商品などがあったりするからだ。
純粋に良い商品だから契約する人も多いのだが、ひと昔前までは資産隠しができると思い契約していた人もたくさんいた。
海外に資産を移せば、日本の国税の目から離れるので脱税できる!という考えだ。
当時は確かにそうだったかもしれないが、今ではCRS(Common Reporting Standard)=共通報告基準によって、ほとんどの国の金融口座情報は紐付けされるようになっているので、そんな簡単な時代ではない。
基本的には、利益が確定したら日本の保険商品・金融商品と同じ税率によって確定申告して納税する義務がある。
だが、やはり海外オフショア籍の保険商品には有用なプランがあったりする。
と言うのも、例えば生命保険の名義変更時は納税義務がない。
日本の生命保険の場合、その証券価値がほとんどないので気にならないかもしれないが、海外の貯蓄型生命保険商品だと死亡保険金も解約返戻金もどんどん大きくなっていく。
上手くお子さんやお孫さんに名義変更すれば、生前贈与ができるようになっているのだ。

また、香港CTF LifeのOn Your Mindという生命保険であれば、自身の保険証券(死亡保険金)を担保にして将来的に年金が受け取れるようになっている。
担保なので借金扱いとなり、非課税で年金を受け取れるのだ。
借金と言えど、自身の保険証券を担保にしているので返済する必要は無い。

更に言えば、貯蓄型保険商品であれば契約者や被保険者を何度も変更できるスキームもあるので、上手く活用すれば資産承継をしていけるメリットもあったりするのだ。

海外の保険会社は日本の税法を知っていて保険商品を提供していると言う訳ではなく、世界で通じる優れた保険商品を上市したら、それがたまたま日本の節税対策になっていたりするのである。
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税金に関する最終的な相談先は国税・税務署や税理士となるのだが…
先ほど紹介したような海外オフショア籍の保険商品は海外にあるIFA(Independent Financial Advisor)と呼ばれる正規代理店が契約からアフターサポートまでを請け負う事になっている。
なので、そうした商品に興味があればIFAに連絡してもらう事になる。
海外の保険会社・保険商品の正規代理店となるので、IFAは日本国内には存在しない。
だが、日本人スタッフがいるIFAもある。
日本人スタッフがいるIFAで、日本や海外の金融情報・税務知識を有しているIFAであれば、契約時からアフターサポートまでを通して心強い味方になってくれるはずだ。
IFAはアフターサポートも請け負うので、税金に関する問い合わせもIFAにする人が多いと思うが、「詳細は税理士にお問い合わせください。」とはぐらかされる事が多い。
この回答は単純に日本の税法に詳しくないケースもあれば、日本の税法に実は詳しいのだが、最終的には税理士に見解を聞いてほしいという2つの考え方があると思う。
もちろん、税法に詳しいIFAを選択すべきだが、業法的にIFAが責任を持てないからだ。
国際税務や日本の税務に詳しい税理士とクライアント契約しているIFAもあり、そうしたIFAにお世話になっておくのが良いと思うが、そうしたIFAでも税金に関する最終的な責任を持てる立場にはないので、税理士にお問い合わせくださいと説明せざるを得ない現状があるはずだ。
IFAが税務に対して間違っていない回答を出来たとしても、税理士ではないので第三者の為に国税や税務署と戦える訳ではない。
なので、税法に詳しいIFAに先ずは質問してみるとして、その次は税理士や国税・税務署に問い合わせてみるしかない。
お抱えの税理士がいれば質問できると思うが、そうでない場合、契約をしていない関係性のない人の質問を無償で回答してくれるかどうかは税理士次第。
だが、国税や税務署であれば無償で回答してもらえる。
個人情報を出すのに抵抗がある人も多いと思うが、「国税局電話相談センター」であれば個人情報を提供する事無く質問ができる。
国税局電話相談センターへの電話は頭に184を付けておけば番号非通知で繋がり、匿名でも対応してもらえる。
ほとんどの人が国税庁や金融庁が嫌い、苦手と感じているかもしれないが、こうした窓口は有効活用すべきである。
とは言え、国税庁も海外の金融商品を全て把握していないので、納得いかない回答となったりする事もあるだろう。
税務署から税務調査が入り、納得がいかなった場合は税理士さんの力を借りるしかない。
困った事に海外の保険商品・金融商品に関する税務について、国税・税務署や税理士でもちゃんとした回答が返ってこないケースもあったりする。
IFAの方が詳しいのでは?と思ったりする事も多く、税法に詳しいIFAはとても心強い存在となってくる。
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