中小企業などの法人経営者は、常に節税に対しての情報にアンテナを張り巡らせている事だろう。
節税策の一つとして法人保険の活用があったが、国税庁が2019年2月14日に「法人向けの定期保険など一部保険商品について、販売を停止する」と発表して以降、日本の保険商品はその対象から外れてしまった。
所謂「バレンタインショック」である。
今、日本の法人が損金算入できる保険商品を契約できないかと言わればそんな事はない。
国税庁の発表によって販売が停止となったのは日本の保険会社が提供する商品が対象であり、海外の保険会社では関係のない話である。
損金算入可能で法人契約可能なオフショア保険商品とは?
そもそも保険商品としての価値がなく、ただ単に節税目的で保険商品を上市しているから問題になるのだと思う。
日本の保険会社は真っ当な保険商品を提供できないので、そうした視点を変えた商品によって勝負するしかないのが悲しい現実となっている。
海外には日本とは異なり法人税が低い国や地域がある。
そうした国や地域はオフショア金融センターと呼ばれており、優れた保険商品が提供できる環境になっている。
節税と目的にしている訳ではなく、結果的に契約当初の資産圧縮率が高く、法人から個人に譲渡する事で節税が可能となる商品が存在する。
そうした商品を提供していて、日本の保険会社も受け入れてくれるのは香港のFubon Life社である。
その商品名はProsperity Booster Whole Life Plan 5。
保健会社や商品の詳細は以下コンテンツを参照してもらえればと思う。
しつこいようだが、この商品は節税目的ではなく、貯蓄型保険商品となっている。
貯蓄性は日本の保険会社では到底達成できないような数値になっているが、契約当初の解約返戻率が低く抑えられている(≒資産圧縮率が高い)ので、節税プランとしても活用できてしまうのだ。
契約1年経過後の解約返戻金率は0%(資産圧縮率100%)、契約2年経過後の解約返戻率は42%(資産圧縮率58%)となっているので、契約1年後から2年の間に代表取締役などの個人に譲渡すると、日割り計算で、支払保険料の100%~58%が損金算入できるメリットがあるのだ。
損金算入・節税目的でなく、そのまま法人で契約を継続しても、解約返戻金は10年目で136.8%、20年目で262.5%、30年目で562.8%となっている。
資産価値は増えていくし、役員退職金としての活用もできる。
日本の保険会社は真っ当な商品を提供できておらず、節税だけを目的とした商品によって何とか契約を取ろうとするが、国税庁とのいたちごっこになるばかり。
海外オフショア籍の保険会社は節税など考える必要もないのに、結果的に日本の法人にとってはありがたいプランを提供してくれている。
多種多様に価値ある商品を提供できているので、メインターゲットにしていないはずの日本法人に対しても素晴らしい商品が出来上がってしまうのだ。
これは日本と海外の金融格差と言えるだろう。
こうしたオフショア籍の金融商品・保険商品は海外にあるIFA(Independent Financial Advisor)と呼ばれる正規代理店が契約からアフターサポートまでを担当する事になっている。
法人でこうした商品を契約したければ、先ずは海外にあるIFAに直接連絡して相談してみてもらえればと思う。
海外にあるIFAと言えど、日本人スタッフがいるIFAもある。
そうしたIFAで日本法人の受け入れやサポート実績が豊富なところを選んでおけば問題ない。
商品はもちろんだが、税務や法的知識にも長けたIFAを選ぶ事が重要だ。
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