オフショア保険商品/海外積立投資商品で契約者や被保険者である自身が突然亡くなった時の為の対応策!IFAの連絡先を身内に教えておこう!

オフショア

海外オフショア籍の保険商品や金融商品は、海外故に契約後の手続きが大変だと感じている人が多い。

それは間違いないのだが、アフターサポートの実績が豊富にあるIFA(Independent Financial Advisor)=正規代理店で契約しておけば安心と言える。

自分自身が契約者や被保険者であれば、IFA=正規代理店の連絡先を身近な人に連絡しておくべし!

先ず、海外オフショア籍の保険商品や積立投資商品などの金融商品で被保険者が亡くなった時にどうなるかを簡単に説明しておきたい。

生命保険が付いている商品であれば、設定された受取人が死亡保険金を受け取る事になる。

事前に死亡保険金の受取人が設定されていれば良いが、設定されていないと相続の手続きがとても面倒な事になる。

契約時に受取人の設定をしておくべきだが、既契約者でも誰が受取人になっているか確認すべきである。

純粋な生命保険などであれば、死亡保障が目的となるので、間違いなく死亡時受取人は契約時に設定されている事だろう。

一方、積立投資書運などの場合、本人の資産運用が主目的となるので、死亡時の受取人が設定されていないケースがあるようだ。

また、積立投資商品の場合、商品によって被保険者死亡時の扱いが異なってくる。

例えば、RL360°を例にして話をしてみたい。

RL360°は2017年以降、日本居住の日本人は生命保険の機能が付いたプランは契約できなくなっている。

なので、生命保険の付いていないプランを契約している人がほとんどだ。

WL(Whole Life)ではなくCR(Capital Redemption)での契約となっているはずだ。

生命保険の機能が付いているWLの場合は、被保険者死亡時に時価総額に+1%を上乗せした金額を受取人が受け取れる。

一方、生命保険の機能が付いていないCRの場合は、相続人がプランを引き継ぐか信託受益者が解約返戻金を受け取る事になる。

信託受益者が設定されていない状態で相続人が解約返戻金を受け取りたいとなると、かなり煩雑な手続きになる。

相続人の確定から始めるのだが、日本ではなく海外の金融商品になる為、海外の裁判地での認定が必要となるからだ。

なので、CRであっても信託受益者の設定をしておく必要がある。

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実際に被保険者が亡くなった時の流れについて説明をしてきた。

オフショア籍の保険商品や積立投資商品などの金融商品はIFAによるアフターサポートが重要と何度もこのブログで書いているが、その重要性を理解してもらいたい。

 

問題は被保険者である方が突然亡くなってしまってしまった時にどうするか?という話である。

契約者=被保険者である事が多いが、自身が契約者=被保険者であれば自身が突然亡くなってしまった時の対応法を予め準備しておかなければならない。

突然死して誰もその対処が出来なければ、お金が受け取れなくなってしまう。

そうしたお金は溶けて無くなる訳ではないのだが、受け取れるべきお金が受け取れないと、お金が無くなってしまったのと同じようなものだ。

自身が契約している商品の内容を身近な人が理解しているのが一番だが、完璧に覚えておく事は難しい。

一度理解しても忘れてしまう事もあるだろう。

最も重要な事は、保険証券とIFA=正規代理店の存在だ。

身内に「自分が亡くなったらここに連絡してほしい!」とIFAの連絡先を伝えておく事が重要となる。

IFAは契約者の名前などの個人情報が分かれば、その方がどんな証券を契約していたか検索できる。

そうすれば、身内の方にどのように対処すべきかを案内してくれる。

 

海外オフショア籍の保険商品や積立投資商品などの金融商品はサポート力があるIFA=正規代理店と直接契約する事が重要と言っているのは、契約後にこうした問題にぶち当たる事が多いのだ。

サポート力があるIFAであれば問題ないが、サポート力がなかったり、そもそも間に入っている紹介者や仲介会社がサポートを担当していると、知識や経験不足でこうしたサポートが行えない事が多々ある。

酷い時には連絡すらつかない事もあったりする。

個人でサポートを行っていると、自身よりも先に亡くなってしまう可能性もあるので注意が必要だ。

サポート力があり組織で対応してくれるIFAで直接お世話になり、もしもの時に備えて、そのIFAの連絡先を身内の方に事前に伝えておくようにしておこう。

 

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日本国内であれば死後事務委任契約や財産管理等管理契約ができるのだが、海外だと困難!

死後事務委任契約という制度があるのはご存知だろうか?

自分の死後の手続きなどを行ってもらう人を生前に決めておく事ができる制度だ。

以下のような項目について、死後にお任せしたい人を指名できる。

◆親族等への連絡
◆通夜・葬儀・墓の管理や永代供養について
◆役所への各種届け出
◆不動産の明け渡し
◆医療費や施設利用料、公共料金の支払い・清算
◆ペットの今後について
◆遺品整理や処分

遺品整理や処分とあるが、死後に銀行口座が凍結した後に、その解除をお願いする事もできる。

また、財産管理等委任契約という制度もある。

認知症などで判断能力が落ちていった時に任意後見人をしていて、任意後見人が本人の財産を管理し、本人の利益のために財産を運用することができるようになっている。

財産目録を作成して、適切に預貯金の管理や払い戻しなどができるのだ。

こうした制度を活用しておけば、海外の保険商品や金融商品も安心!と思うかもしれないが、死後事務委任契約や財産管理等委任契約はあくまで日本国内の制度となる。

どちらも公証人役場などで公正証書にしておく必要があるのだが、海外にはこの証書の効果は及ばない。

具体的には身近な行政書士などに相談してみてもらえればと思う。

(⇒ 2025年に私も行政書士として登録となった。)

仮に、香港の保険商品でこうした制度を活用しようと考えるのであれば、香港の公証人役場のようなところで手続きをしておかなければならないが、香港で弁護士などの資格を持つ人のサポートが必要となる。

つまりは、お金も時間もかかるのだ。

実際に海外の保険商品や銀行口座について死後事務委任契約や財産管理等委任契約を締結したと言う人の話は聞いた事がないが、それだけ大変なので誰もやらないという事だろう。

(こうした制度を知らない人の方が多いと推測する。)

 

こうした制度を知っていたとして、日本国内の財産などの手続きで活用するのは有効だと思う。

もっと言えば、遺言を書いておき、その中で遺言執行人を指名しておけば、その人に遺言の内容に沿って各種手続きをしてもらえる。

ただし、それでも海外の金融機関は日本の公正証書を見ても対応をしてもらえないことだろう。

こうした背景があるので、海外の保険商品や金融商品を契約しているのであれば、事前にIFA=正規代理店と死後の手続きについて相談・確認しておくべきである。

こうしたサポートに対する知識が豊富なIFA=正規代理店であれば、契約時から安心することができ、スムーズに資産承継を行う事ができ、遺された家族の安心できる事だろう。

そして、お子さんやお孫さんに契約している商品の概要を伝えることにより、良き金融教育になるはずだ。

 

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