会社相続・事業承継で一時的に法人の現金価値を資産圧縮させて売却したい中小企業経営者は香港の貯蓄型保険商品が活用できる!

相続

節税を考えている富裕層や資産家は多い。

法人経営者も同様だと思う。

こうした人たちの中で、お子さんやお孫さんなどに事業承継を上手く行いたいと検討している人もたくさんいるはずだ。

相続と同様で、「資産圧縮」が一つのポイントとなってくる。

香港の貯蓄型保険商品で資産圧縮の高い契約1~2年後の間に会社を相続・資産承継して、被保険者の名義変更するやり方もある!

資産圧縮と聞いてイメージする方法は、法人名義で保険商品を契約し、契約数年後の解約返戻金率≒時価総額が低い段階、つまりは資産が圧縮されている状態で代表取締役などの個人に譲渡して損金算入する事だと思う。

2017年頃から日本の保険会社がこうした保険商品を乱売していたのだが、国税庁が2019年2月14日にこのスキームに警鐘を鳴らし、今では日本の保険会社はこうした商品を提供できなくなっている。

2月14日に発表されたので、バレンタインショックと呼ばれていたりする。

だが、海外の保険会社に規制が掛かった訳ではなく、海外の保険会社ではこうした保険商品が提供されている。

(そもそも、海外の保険会社はこうしたスキーム目的で販売している商品ではなく、たまたま普通に上市ている商品がこうしたスキームに適用できるだけである。)

例えば、Fubon Life(フボンライフ香港)の貯蓄型保険商品Prosperity Booster Whole Life Plan 5と言う商品があったりする。

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Fubon Life Insurance (Hong Kong) Company Limited(フボンライフ香港)の貯蓄型保険商品Prosperity Booster Whole Life Plan 5の商品概要まとめ!日本の保険商品では達成できない利回りとなっている。法人契約も可能で、資産圧縮での損金計上や役員退職金構築も可能なプラン。

前述したとおり、会社相続・事業承継ではなく一つの節税スキームとしても活用できる。

だが、税理士さんによってはバレンタインショックの影響もあってか、このスキーム自体に難色を示す事も多いようだ。

それは法人から個人に資産(保険証券)が移るので役員賞与と捉えられてしまう懸念があるからだと思う。

だが、法人相続・事業承継であればこうした問題は生じないはずだ。

契約者:法人、被保険者:代表取締役で契約をする。

資産圧縮率が高い状態(≒解約返戻金率及び時価総額が低い状態)で、法人を相続・事業承継する。

そして、香港の保険商品の特徴として被保険者を変更できる点が挙げられるが、法人を資産圧縮率が高い状態で相続・事業承継した後に被保険者を旧代表取締役から新代表取締役に変更すれば良い。

こうした特徴を上手く使う事により、納税額を抑えて会社相続・事業承継が出来るはずだ。

 

こうした香港の保険商品は香港にあるIFA(Independent Financial Advisor)と呼ばれる正規代理店が契約からアフターサポートまでを請け負う事になっている。

香港の保険商品なので、香港の保険業を管理監督する「香港保険業監管局」に登録されている会社が正規代理店となる。

香港にある正規代理店と言えど、日本人スタッフがいる正規代理店もあるので、そうした正規代理店で日本法人の受け入れやサポート実績が豊富なところを選んで話を聞いてみれば良い。

香港などの海外、そして日本の税制などの法律に詳しい正規代理店であれば安心できるはずだ。

こうしたスキームを使いこなせる正規代理店は数少ないと思う。

 

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