相続対策の生命保険でお勧めは?利回り良く運用される金融商品で資産承継していくのがポイント!

生命保険

生命保険はもしもの時に遺された家族が生活できるように準備しておくものである。

それが基本であるが、中には相続対策で生命保険の契約を考えている人もいる。

日本の生命保険は早く死ななきゃ意味がない!海外の生命保険は運用によって死亡保障額・解約返戻金が増えていく!

日本国内の生命保険を見ていると、利回りが1%もない。

契約期間が長くなると支払保険料と死亡保障額がほぼ同額となるので、支払い期間が短い間に死ななければ意味がないと揶揄される。

解約返戻金を見ても、長期契約しないと損益分岐点を超えないので、貯蓄性もほとんどない。

早く亡くれば、もしもの時にも対応でき、相続としても意味を成すが、誰しも直ぐ亡くなる事を想定して保険に加入したりはしないはずだ。

言い換えれば、日本の生命保険に入るのは利回りが低すぎて意味がない。

一方、海外の生命保険を見てみると、もしもの時に備える場合でも、相続を考えても効果的である。

万が一、早く亡くなってしまっても死亡保障がしっかりと受け取れ、また長期の契約となっても死亡保障が年々増加していく仕組みになっている。

相続を考えれば、今現在の保有額よりも大きな資産を承継する事も可能となる。

解約返戻金をみても、12~3年後に損益分岐点を迎えるものが多く、貯蓄性も高い。

一部引き出しもできるので、ライフプランに合わせて資金を活用する事が可能となっている。

国内生命保険は契約時から死亡保障額が変わらない。

物価が上昇したら資産価値が減少する事を意味する。

死亡保障と同様に海外の生命保険は解約返戻金も上昇していくので、貯蓄性も高い。

もしもの時だけでなく、しっかりと天寿を全うした後に資産を遺す=相続ができるのが海外の生命保険の特徴と言える。

また、相続を考えるのであれば、相続者人(例えばお子さん)を被保険者にして生命保険を掛けるのも良い戦略となる。

保険は若ければ若いほど(余命率が長いほど)保険料が安くなるが、海外の生命保険のように複利運用によって死亡保障額や解約返戻金が大きくなる商品であれば、長く運用期間を取った方が良いので、お子さんを被保険者にして契約する人も少なくない。

また、生命保険は契約者名義を変更しても贈与とはならない。

生命保険契約について契約者変更があった場合(国税庁HP)

生命保険の契約で、親を契約者(被相続人)、子供を被保険者(相続人)として契約し、どこかのタイミングで契約者を子供に切り替えても贈与とはならない。

生前贈与ができるのである。

解約返戻金を受け取れば課税対象となるが、先述した通り、12~3年で損益分岐点を超える事を考えれば、それ以上の期間で証券を保持していれば相続対策以上の価値となってくる。

利回りがほとんどない日本の生命保険だと対処が難しい問題でも、海外の金融スキームを活用すると、対策以上の効果が期待できるケースがあるのだ。

こうしたスキームに興味がある方は、金融知識に優れた正規代理店(IFA)に問い合わせてご自身の予算やお考えに合ったプランを相談してみては如何だろうか?

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海外の生命保険は日本より利回りが良い。そして、生命保険の特性上、若ければ若い時に入った方が支払い保険料は安くなり、運用期間も長くなればなるほど複利のパワーを効果的に活かすことができるので、海外では親が子供を被保険者にして生命保険を契約する事が多い。

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