10月第3日曜日は孫の日!資産を三代に亘って上手く承継する為には…遺産相続について考える日にしよう!

相続

10月第3日曜日は孫の日である。

目に入れても痛くないお孫さんの事は10月第3日曜日に関わらず、いつでも考えている事だと思う。

お孫さんの将来はどんな時代になっているだろうか?しっかりと資産承継を行おう!

5月5日は子供の日、5月第2日曜日は母の日、6月第3日曜日は父の日、9月第3月曜日は敬老の日となっている事は皆さんご存知だろうが、10月第3日曜日が孫の日になっている事は知らない人の方が多いと思う。

1999年に日本百貨店協会が制定した記念日であるが、百貨店としてはおじいちゃん・おばあちゃんがお孫さんの為にプレゼントを買ってあげて売り上げを伸ばしたいという意図があるはずだ。

9月の第3月曜日の「敬老の日」からほぼ1ヶ月後の10月の第3日曜日を、”おじいちゃん・おばあちゃんが、お孫さんと親睦を深める日”として、1999(平成11)年につくられました。

百貨店も、この「まごの日」をきっかけとして、家族のつながりを確かめ合うお手伝いができればと考えております。

プレゼントを渡すのも良いが、将来を見据えてしっかりとお金を遺してあげる事も重要だ。

今は年金がもらえて社会保障の恩恵も受けられると思うが、数十年後の日本はそのような環境にないと思う。

であれば、国・政府の制度をあてにせず、自分のお孫さんの為に自分の資産を承継してあげる事を考えてもらいたい。

日本では資産は3代目に途切れるとよく言われている。

日本では相続税により富裕層の資産は3代目までに無くなるが、海外(香港)では更に豊かになる!
日本の相続税の高さから富裕層であっても3代目には資産が残らないと揶揄される。相続税だけでなく、資産を増やせる金融商品がない事も要因だ。香港には相続税はなく、安定的に4%で資産を増やせる金融商品があるので、3代目では資産がとても増えているのである。

この要因は多額の相続税になるのだが、同時に上手く活用できる金融商品がない事もネックになっている。

海外では4%程度の利回りの金融商品があるのだが、ただ単に4%の金融商品があるだけでなく、共有名義が設定できたり、契約者や被保険者の名義を変更できる商品もあったりする。

つまりは、然るべきタイミングでお孫さんの名義とする事が可能となる。

(2022年の世界的な金利上昇により、利回り6~7%へと向上している!

実際にはほとんどの商品が18歳以上でないと契約できないのだが、18歳になった段階でお孫さんの名義を入れたり、変更したりする事ができる。

18歳になるまでの間はお子さん(お孫さんのご両親)を名義に入れておいて、引き継いでいく方法もある。

また、生命保険で被保険者をお孫さんにして、契約者・支払者が祖父母となっているケースもあるようだ。

生命保険は若い時に加入した方が余命率の関係で安く保険に入れ、運用を行える期間も長いので貯蓄商品としての利回りも期待できる。

支払期間を10年以内にしている人がほとんどのようで、運用利回りの結果、10~15年の間に解約返戻金の金額が支払金額を上回るケースが多い。

日本では相続税が高いだけでなくお孫さんの為に効果的な金融商品はほとんどないのだが、海外、特に香港を活用するとお孫さんの為に活用できるスキームが多い。

知っている人は知っている、既に行動している人はしているという話だが、将来の日本を考えた時、可愛いお孫さんの為に今すべき事は何かを考えてみてはいかがだろうか?

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