日本国内で生命保険などの保険商品の契約をすると、契約者=被保険者として、受取人を配偶者や子供にするケースが多いように感じる。
海外でももちろんそうした形での契約ができるが、それだけではなく、例えば子供を被保険者にしての契約も可能となっている。
だが、契約者と被保険者は誰でも彼でもなれる訳ではなく、その関係性は限られている。
Sun LifeやCTF Lifeなど香港の保険商品の利回り等の概要まとめ!
香港など海外の生命保険は赤ちゃんや子供を被保険者にして契約するケースも少なくない。
保険の特性上、若ければ若いほど保険料が安くなるので、0歳児の赤ちゃんの段階で保険に入る事が最も優位性があるからだ。
また、複利運用を考えても若ければ若い時に契約をしておけば、それだけ長く運用時間を取れるので資産が大きくなっていく。
とは言え、日本の保険の場合はそもそもの利回りが悪いので複利運用の効果は期待できないのだが、香港など海外の貯蓄型生命保険の場合は利回り5%程度で安定的に回っている。
72の法則に則れば、14.4年後に資産が倍になり、28.8年後に4倍、43.2年後に8倍、72年後に16倍となっていく。
実際には、契約直後に解約するとマイナスになるので、契約直後から利回り5%程度で運用されるのではないが、契約から10年程度で支払った保険料を解約返戻金が超える損益分岐点を迎え、その後は右肩上がりに資産価値は増えていく。
生命保険の軸となる死亡保険金も保険会社の運用により、増加していくのだが、こうした点は日本の保険会社と大きく実態が異なる。
日本の保険会社が提供する貯蓄型生命保険は、実際のところそれほど貯蓄性がなく、死亡保険金も契約時に設定した数値と変わらない。
その為、「貯蓄と保障は別のもの」と保険営業マンやFPが解説をしているが、これでは長生きリスクやインフレリスクに対応できない。
一方、海外の貯蓄型生命保険では貯蓄と保障が両立できるようになっているのだ。
以下リンクに幾つかのシミュレーション例を掲載しているので、気になる方はチェックしてみてもらえればと思う。

また、生命保険としての機能を薄めて、貯蓄性に特化した保険商品であれば、更に利回りが向上して6~7%で複利運用されている。
香港の保険会社が提供する貯蓄型保険商品の場合、契約から約6年後に支払った保険料を解約返戻金が超える損益分岐点を迎え、10年後に約150%、20年後に約300%、30年後に600%以上に資産が向上するとシミュレーションされている。
日本と海外の保険会社の実力差が如術に数値として表れているのだ。
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Sun LifeやCTF Lifeなど香港の保険商品の契約者、被保険者の関係性は親子 or 夫婦に限定されている!支払者や受取人は?
生命保険の場合は余命率が保険料の算出に関わってくるのだが、最も余命率が長い0歳児の赤ちゃんの時に契約するのが最もお得となる。
また、0歳児で契約すると複利運用できる期間が長くなるので、将来的に資産価値がとても大きくなっていく。
海外の保険は一部引き出しもできるので、お子さんのライフプランに合わせて学資保険代わりに使ったり、結婚や出産のタイミングで資金を引き出すなど、自由度が高いのも特徴と言える。
親が子供を被保険者にして保険を契約してあげる事は、子供に宝物をプレゼントしてあげるようなものなのだ。
海外では親が契約者となり子供を被保険者にして契約できるのだが、日本居住の日本人の契約を受け付けている海外の保険会社はほとんどない。
香港のSunLife(サンライフ)社やCTF Life社などは日本居住の日本人を受け入れている数少ない会社となっている。
(CTF Life=Chow Tai Fook Life Insurance Company Limitedは2024年にFTLifeから社名変更した保険会社。)
香港の保険でも親を契約者にして子供を被保険者にして契約できるのだが、香港の保険法により、子供が18歳以上の場合にはこの形での契約はNGである。
18歳以上で保険の契約者となれることが関係しているのかなと思う。
子供を被保険者にして親が契約者になれるのは子供が18歳に達するまでなので、気になる方は早めに行動する事をお勧めしたい。
ただし、お子さんが学生の場合は24歳まで被保険者とする事ができる。
契約者と被保険者の関係は夫婦間以外には、親と18歳未満(学生の場合は24歳まで)の子供と、被保険者が55歳以上で給与収入がない親でも認められている。
死亡保険金の受け取りには制限がない。
契約者の権限により受取人が決められるようになっている。
保険金の支払いは原則的には契約者となるが、、例えば親が契約者-子供が被保険者で、祖父母が支払いをしてあげる事も可能ではある。
可愛い可愛いお孫さんの為に支払ってあげたい祖父母も多いと思うが、それもできないことはない。
ただし、日本居住の日本人が香港の保険を契約する場合、契約当初は第三者の支払いができず、契約2年後から第三者が支払い可能となっている。
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海外の保険商品の詳細や契約者、被保険者、支払人、受取人の関係性などはIFAと呼ばれる正規代理店に説明を受けよう!
海外の保険会社は自社で直接クライアントを受け入れてはおらず、IFA(Independent financial Advisor)と呼ばれる正規代理店が契約からアフターサポートまでを請け負う事になっている。
日本で登録されていない海外の保険商品となると、そのIFA=正規代理店は日本国内には存在しない。
その為、海外にあるIFAに連絡をする必要がある。
海外のIFAと聞くと躊躇ししてしまう人もいるかもしれないが、海外IFAと言えど日本人スタッフが在籍しているIFAもあるので、そうしたIFAを選択すれば、日本語で安心して会話ができる。
香港の保険の場合は政府直轄で保険業を管理監督している香港保険業監管局に登録されている会社がIFA=正規代理店となる。
なので、香港の保険商品に興味があれば香港保険業管監局に登録されているIFAに直接連絡して契約するのが大前提となる。
今回解説してきた話(スキーム)は香港の保険業法に精通しなければ理解できないと思う。
そして、当然ながら日本の法律にも詳しいIFAである必要がある。
日本人スタッフが在籍しているIFAで、日本人に対する契約方法やこうしたスキームに精通しているIFAに連絡して話を聞いてみるのがスタートとなるのだ。
予算や考え、家族構成などを伝えることにより、どの商品が合致しているのかを商品概要を説明しながら案内してもらえる。
そして、誰を契約者や被保険者にして、誰を受取人にするか?誰が支払人になれるかなどの戦略も練ってもらえる。
受取などは契約後の話になり、状況によっては名義変更させて保険証券を継続させる方が良いケースも出てくる。
つまりは、契約時だけでなくアフターサポートまで責任持って対応してくれるIFAを選定できれば、お子さんやお孫さんの代まで含めて資産が保全され、資産価値は高まっていくはずだ。
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