日本国内で生命保険の契約をすると、契約者=被保険者で、受取人は配偶者や子供にするケースが多いように感じる。
海外でももちろんそうした形での契約ができるが、それだけでなく、例えば子供を被保険者にしての契約も可能となっている。
だが、契約者と被保険者は誰でも彼でもなれる訳ではなく、その関係性は限られている。
Sun LifeやFTLifeなど香港の保険の契約者、被保険者の関係性は親子or夫婦に限定されている!
香港など海外の生命保険は赤ちゃんや子供を被保険者にして契約するケースも少なくない。
保険の特性上、若ければ若いほど保険料が安くなるので、0歳児の赤ちゃんの段階で保険に入る事が最も優位性があるからだ。
また、複利運用を考えても若ければ若い時に契約をしておけば、それだけ長く運用時間を取れるので資産が大きくなっていく。
とは言え、日本の保険の場合はそもそもの利回りが悪いので複利運用の効果は期待できないが、香港など海外の保険の場合は4%程度で安定的に回っている。
72の法則に則れば、18年後に資産が倍になり、36年後に4倍、54年後に8倍、72年後に16倍となっていく。
(2022年の世界的な金利上昇により、利回り6~7%へと向上している!
利回り6%で計算すると、12年で資産が2倍、24年で4倍、36年で8倍、48年でになるイメージだ。)
海外の保険は一部引き出しもできるので、お子さんのライフプランに合わせて学資保険代わりに使ったり、結婚や出産のタイミングで資金を引き出すなど、自由度が高いのも特徴と言える。
親が子供を被保険者にして保険を契約してあげる事は、子供に宝物をプレゼントしてあげるようなものなのだ。
海外では親が契約者となり子供を被保険者にして契約できるのだが、日本居住の日本人の契約を受け付けている海外の保険会社はほとんどない。
香港のSunLife(サンライフ)社やFTLife社などは日本居住の日本人を受け入れている数少ない会社となっている。
香港の保険でも親を契約者にして子供を被保険者にして契約できるのだが、香港の保険法により、子供が18歳以上の場合にはこの形での契約はNGである。
18歳以上で保険の契約者となれることが関係しているのかなと思う。
子供を被保険者にして親が契約者になれるのは子供が18歳に達するまでなので、気になる方は早めに行動する事をお勧めしたい。
契約者と被保険者の関係は親と18歳未満の子供以外には夫婦間しか認められていない。
祖父母と孫、兄弟でもNGとなっている。
だが、死亡保障の受け取りには制限がない。
また、保険金の支払いは、例えば親が契約者-子供が被保険者で、祖父母が支払いをしてあげる事が可能だ。
可愛い可愛いお孫さんの為に支払ってあげたい祖父母も多いと思うが、それは可能となっている。
ただし、日本居住の日本人が香港の保険を契約する場合、契約当初は第三者の支払いができず、契約1~2年後から第三者が支払い可能となっている。
こうした話(スキーム)は香港の保険業法に精通しなければ理解できないと思うので、興味ある方はそうした知識や法律に詳しい正規代理店に連絡して契約をしてもらえればと思う。
そもそも、香港の保険は香港保険業監管局に登録されている正規代理店に直接連絡して契約しなくてはならないが、日本人スタッフがいる正規代理店もあるので、こうしたスキームを活用して契約している日本人も少なくない。
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