相続対策で生命保険の契約が困難な高齢者が活用できるのがサンライフ香港などが提供している契約者・被保険者変更可能な金融商品!

生命保険

生命保険はもしもの時に遺された人が生活に困らないようにする為の金融商品(保険商品)であると同時に、相続対策としても活用される事がある。

だが、高齢になると年齢的なハードルから生命保険の契約そのものが難しくなってしまう事がある。

海外には契約者や被保険者を何度も変更できる保険商品があり、圧縮された時価総額(解約返戻金)で贈与可能!

本来、生命保険は若ければ若い方が安く加入出来る。

イコールで契約期間が長ければ長いほど運用期間が長くなるので、死亡保険金や解約返戻金が大きくなっていく。

これは世界的な一般論であるが、日本の生命保険の場合は死亡保険金が大きく上昇する事もなく、解約返戻金が支払らった保険料を超えるのも満期近くになってからである。

その価値からして、そもそも日本の生命保険に加入する理由は全くなく、早く死ななきゃ意味がないと揶揄されてしまっている。

海外の生命保険であれば、支払った金額よりも大きな死亡保険金額を相続人が手にすることができるので、その分だけ相続対策ができると言える。

「保障と貯蓄は別のもの」と解説する保険外交員やFPがいたりするが、それはあくまで日本国内の保険商品の話であり、海外であれば保障と貯蓄は両立できる。

日本人が多く加入していると言われているサンライフ香港社が提供するちょち型保険商品であるライフブリリアンスのシミュレーション例を以下のリンクに幾つか例示しているので、保障(死亡保険金)と貯蓄(解約返戻金)の数値を確認してみてもらえればと思う。

保障額も貯蓄額もその大きさに驚かれるはずだ。

日本の生命保険とは比較にならないほどの利回りとなっている。

サンライフ香港のライフブリリアンスは貯蓄型生命保険商品!日本居住の日本人が契約可能なホールライフ(Whole Life)プラン!
海外の生命保険は日本で販売されているものとは比較にならないような利回りとなっている。ホールライフと呼ばれる貯蓄型生命保険で日本居住の日本人を受け入れているサンライフ香港社の信頼性や、その生命保険ライフブリリアンスの概要について解説してみたい。

だが、海外の生命保険は利回りが良いと言えど、運用期間が長く取れない状況であれば相続対策としての活用は難しい。

また、高齢になってから相続対策を考え、生命保険かな?と思ったところで、そもそも年齢的に契約が不可能なケースもあったりする。

先ほど紹介したサンライフ香港社のライフブリリアンスの場合は、一括払いした時で70歳が上限となっている。

70歳以上など、年齢が気になる方が活用できる保険商品や相続対策方法はあるのだろうか?

 

海外では高齢でも契約できて、契約者や被保険者を何度でも変更できる保険商品があったりする。

例えば、サンライフ香港社の貯蓄型保険商品であるSunjoy Global(サンジョイ・グローバル)という商品は一括・2年払いであれば80歳まで契約が可能である。

そして、契約者や被保険者が何度も変更できるという特性を活かせば、上手く相続(生前贈与)していく事ができるのだ。

サンライフ香港SunJoy Global(サンジョイグローバル)の商品概要や特徴/評価まとめ!運用利回り約7%の貯蓄型保険商品で契約を推奨できる!
サンライフ香港社(Sun Life)の貯蓄型保険商品サンジョイグローバル(SunJoy Global)の商品概要や特徴まとめ。利回り約7%で運用される商品で運用効率が良いだけでなく、契約者や被保険者の変更や証券分割が可能なので資産承継にも適した商品と言える。

この商品は長期的に考えると利回り6~7%で複利運用されていく。

利回りは以下のようにシミュレーションされている。

◆1年目:2.2%
◆2年目:38.2%
◆3年目:72.8%
◆5年目:86.3%
◆6年目:105%
◆10年目:140%
◆15年目:191%
◆20年目:279%
◆25年目:394%
◆30年目:551%

契約当初は保険という商品の特性上、解約返戻金がとても小さくなっているが、長期で運用すればとても利回りが大きくなっていく事が分かる。

ただし、契約直後の解約返戻金が低いところは活用価値がある。

それは、資産圧縮率が小さいと言う点だ。

1年目の解約返戻金が2.2%という事は資産圧縮率は97.8%、2年目の解約返戻金が38.2%という事は資産圧縮率が61.8%となる。

こうした段階で契約者や被保険者の名義をお子さんやお孫さんに変更すれば、資産価値を下げた状態で生前贈与できるので、上手く資産を承継していけるはずだ。

また、この商品は貯蓄型保険商品となっているが、死亡保険金の設定もされている。

(支払保険金>解約返戻金の状態の時は、死亡保険金=支払保険金、支払保険金<解約返戻金となって以降は死亡保険金=解約返戻金となっていて、直ぐに亡くなっても損はしない設計となっている。)

日本の税法では、生命保険の名義変更は相続税の対象にはならないと明記されているので、この商品を生命保険と見れば、そもそも贈与税を支払う義務が無くなる。

相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。
 したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。

国税庁の公式サイトより)

こうした金融商品・保険商品で生前贈与して、そのまま契約を継続すれば資産価値は右肩上がりで増えていき、10年後には支払った保険金額を超え、15年後には資産が2倍、25年後には4倍になるメリットもある。

相続対策をして、その後も資産価値を増やしていける商品となっているのだ。

また、名義変更は何度も可能となっているので、お孫さん、ひ孫さんへと子々孫々に亘って資産を承継していけるメリットがある。

法定相続人が多いと揉めるケースが多いが、この商品は証券を分割できる特性も併せ持っている。

お子さんやお孫さんに人数に合わせて証券を分割して生前贈与すれば、相続で争族となる嫌な事態も避ける事ができるのだ。

 

80歳以上となると、日本国内で流石にこうした商品は見つからない。

80歳以上でなくとも、日本国内で今回ご紹介したような商品と同じような利回りなど、同等の商品特性を持った商品を存在していないはずだ。

日本の生命保険では小さな対策しか打てないが、海外の保険商品や金融商品を活用すれば大きな対策が打て、更には資産価値そのものも大きくなっていく。

何にしても、相続税対策は早め早めに動き出すべきである。

80歳まで契約できる商品があると言えども、早い段階であればあるほど手は打ちやすく、年齢を重ねれば重ねるほど対応し辛くなってくる。

 

こうした海外の保険商品を活用した対策方法に興味があれば、IFA(Independent financial Advisor)と呼ばれる海外保険の正規代理店に直接連絡して相談してみてもらいたい。

海外の保険会社は自社で顧客を直接的に受け入れてはおらず、IFA=正規代理店が契約からアフターサポートまでを担当する事になっている。

海外の保険会社なので日本国内にIFA=正規代理店は存在しないが、海外IFAと言えども恐れる事はない。

日本人スタッフがいるIFAも存在しているからだ。

日本人スタッフがいて契約時だけでなくアフターサポートまでしっかりと行ってくれるIFAを選定する事が重要である。

商品の特性上、長期間に亘って相手してもらう事になるので、アフターサポートを含めて自社で責任持って対応してくれるIFAとお付き合いをする事が大切になってくる。

また、それだけでなく日本の税務や資産承継に詳しいIFAを選ぶ必要があるだろう。

良きIFAを選択できれば、資産を上手く承継していけ、代々幸せな家庭が続いていくはずだ。

 

⇒ ご質問やご相談、正規代理店IFAの選定でお悩みの方はこちらから。

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