法人のお金を個人に移す際に損金計上できる?譲渡時に資産価値圧縮が出来れば現金での受け取りより個人所得税&贈与税節税の効果あり!

税金

中小企業の経営者で法人の資金を個人へと移し替えることができないかと検討している人もいるはずだ。

個人に当たるのは多くが代表取締役だったり役員だったりするが、その際に、資産価値を圧縮できれば節税対策ができる。

法人の資産価値を97%削減させる事ができる保険商品が海外オフショア香港には存在する!

法人から個人へ財産が移ると、その時の時価で譲渡されたとみなされるので、法人に含み益が発生すれば益金に、含み損があれば損金に算入される。

受け取った側の個人は一時所得として所得税が課されるが贈与税の対象とはならない。

こうした税法を活用した法人保険が日本でも多く存在した。

契約数年後の解約返戻金が小さく設定されていたのだが、保険の時価は解約返戻金となるので、解約返戻金が支払保険料も小さい段階で個人へ譲渡すると損金算入できる利点がある。

だが、金融庁や国税がこうしたスキーム対策だけで組成された保険商品を問題した結果、今ではこうしたタイプの保険は日本国内にはほぼ存在しなくなった。

しかし、海外であればこうした保険が存在する。

その好例が、サンライフ香港社が提供している貯蓄型保険商品「ステラ」である。

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2022年上市のサンライフ香港社(Sun life hk)の貯蓄型保険商品ステラ(Stellar)について商品特性や特徴をまとめてみた。日本の保険会社では提供できないような利回りになっているが、それだけでなく、資産承継などにも対応したプランとなっている。法人契約も可能。

ステラのシミュレーションを見ると、契約3年後の解約返戻金は支払保険金の3%程度となっている。

見方を変えると、資産が97%圧縮されているのだ。

この状態でこの保険証券を個人に譲渡すると97%分が損金算入できる。

大きな節税効果がある。

金融庁や国税の指導により日本の保険会社はこうしたタイプの保険商品を提供できなくなっているが、海外の保険会社は指導の対象とはなっていない。

そもそも、この保険商品はこうした節税を狙って組成されている商品ではない。

損金算入に対して消極的な税理士もいるようだが、腕の見せ所ではないかと思う。

仮に損金算入できなかったとしても、3%に資産価値が圧縮された状態で個人に証券が移ると考えるとそれだけでも魅力的だ。

個人で譲渡を受けた際は一時所得として所得税の対象となると説明したが、現金でそのまま受け取るよりも3%へと資産価値が圧縮されているので、ここでも節税効果があると考えられる。

もちろん、一時的に資産価値が圧縮されているだけで、そのままこの証券を維持すれば資産価値(解約返戻金)はどんどん増えていく。

◆10年目:124%
◆15年目:166%
◆20年目:271%
◆25年目:352%
◆30年目:545%

といった感じである。

個人で証券を受け取った後に解約すると、利益分はもちろん課税対象となるのだが、この証券には興味深い特徴がある。

それは、契約者や被保険者を何度も変更できる事だ。

契約者や被保険者をお子さんやお孫さんに変更すれば、そのまま資産承継可能となる。

生命保険の契約者変更は贈与税の対象とならないので、スムーズに資産承継ができる。

即ちは法人から個人へ資産を圧縮して譲渡を行い、その後は運用により資産価値を向上させていきながら、契約者と被保険者を変更して資産承継が行えるのだ。

これはとても価値があると感じる。

 

こうした商品やスキームに興味があれば、正規代理店に直接連絡してシミュレーションをもらったりスキームについて聞いてみてもらえればと思う。

海外の保険商品なので、正規代理店は海外にしか存在しないが、日本人スタッフがいる正規代理店も存在するので、海外だからと言ってそれほど構える必要もないだろう。

日本にいながら契約できる方法もあり、日本にいながら海外に資産を移転させる事ができるのもメリットとなってくる。

日本円リスクを考える人も増えているが、こうした商品を活用すると、法人の資産を海外に移して資産保全できる利点も享受できるのだ。

 

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