タンス預金などの現金は誰の物か分からない!?サンライフ香港の窓口入金で家族の名義をフル活用して所有権を明確にしてみては?

相続

日本には多額のタンス預金があると言われている。

こうした現金、誰の物になるのだろうか?

お金に名前は書かれておらず、所有権を証明するのは難しい。

現金の所有権は証明できない!?

現金に名前を付ける事はできない。

街中で財布を落とした時、財布の中に免許証などの身分証明書があれば、その情報に基づいて一緒に入っていた現金はその人の物と認められるだろう。

だが、現金だけを落とした場合、詳細に情報を一致させないと自分の所有物とするのは困難となってくる。

自宅にある現金も同じはずだ。

タンス預金が自宅にあったとしても、第三者が見てそれが誰の物かは分からない。

しかし、銀行口座に入金すると口座名義人の物と所有権が明確になる。

だが、多額の入金があると、国税や税務署が目を付ける可能性が高い。

特に亡くなる前後数年の間に身内の口座で多額の口座が入金されていると国税や税務署が活動を開始する事になるだろう。

なので、早め早めに対処する必要があるのだ。

そのまま現金として日常生活で使える程度のタンス預金であれば良いが、それが多額の現金となると使い道に困ってくるのではなかろうか?

更に言えば、福沢諭吉紙幣でのタンス預金の場合、渋沢栄一紙幣発行後はランニングチェンジされていくので数年後、数十年後には更に使い辛くなってくる。

こうしたタンス預金の問題で頭を抱えている人が実は多いように感じる。

簡単に日本の銀行に入金できないと頭を悩ませているのなら、海外を活用すれば良いと思う。

サンライフ香港の貯蓄型保険商品は長期的に見て利回り6~7%で運用されている。

タンス預金で隠し持っていたり、日本の金融機関に預け入れるよりも資産価値が向上できるので意味がある。

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香港の窓口に行けば50,000米ドルまで保険料を直接支払える。

こうした直接入金は一名義に対して年に一回だけ可能となっている。

18歳以上であれば契約者になれるので、身内で対応できる人数分だけ契約すればタンス預金を資産保全できるようになる。

(各国、資産の持ち出し制限・持ち込み制限は存在するが、ハンドキャリーで現金を海外に移転させる人は少なくないようだ。)

CRS=Common Reporting Standard(共通報告基準)により、海外にあるこうした金融資産も日本の国税が把握できるようになっているが、契約後の資産価値(時価総額=解約返戻金)は圧縮されているので、CRSで情報が提供されたとしても目に付きにくい。

そして、目に付いたとしても数年先となってくる。

 

それでも、海外の金融機関もどこかのタイミングで福沢諭吉紙幣から渋沢栄一紙幣に対応紙幣が変わるはずなので、やはり対応を急いだ方が良い。

新紙幣発行はタンス預金の炙り出しと言われているが、紙幣の所有権を明確にすることが一つの目的なのかなと感じている。

マイナンバー制度の目的がそうであるように、国民の資産を丸裸にしたいのだと思う。

日本の銀行に入金したり両替をして国に知られるよりも、海外で資産が保全されたり価値が上がる場所で把握された方が良いはずだ。

 

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