身内・法定相続人以外の第三者を生命保険の受取人に指定できる?日本国内では難しいが海外オフショアでは一般的!

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生命保険は契約者・被保険者・死亡保障の受取人を設定する事になる。

日本の場合は契約者=被保険者で、配偶者や子供が受取人になるケースが多いが、受取人を第三者に設定する事はできるのだろうか?

海外生命保険・オフショア生命保険では契約者(オーナー)が受取人を自由に設定できるのが一般的!

生命保険は、もしもの時に遺族が生活に困らないようにお金を遺してあげるというのがメインコンセプトになっている商品だ。

(日本の生命保険は契約後に早く死んだ時以外は、支払った保険金に対しての死亡保障額のリターンが小さいので、生命保険としては全くお勧めできないのだが…)

その為、遺族である配偶者や子供を受取人として設定するケースがほとんどだと思う。

社会人になって直ぐに生命保険の契約をすると、両親を受取人にしておくケースもあるが、こうしたケースでも、どこかのタイミングで配偶者や子供へと受取人の設定を変える事が多い。

要するに、身内を受取人にするのが一般的である。

もし、身内以外の第三者の人間を生命保険の受取人にしたい時はどうすればいいのだろうか?

日本国内の生命保険ではとても難しいと思う。

最近では、事実婚や同姓パートナーの存在も一般化してきており、そうしたケースでは事実婚や同姓パートナーである事の客観的証拠があれば、受取人として設定してくれる保険会社もあるようだ。

それでも、その証拠となる資料を集めたりとスムーズに事は進まないと思う。

法定相続人の範囲を超えて、第三者を生命保険の受取人にする事は困難だ。

だが、海外生命保険・オフショア生命保険では契約者が受取人を自由に設定できるのが一般的になっている。

生命保険で最も重要なのは被保険者だと思う。

保険の対象となる人物なので、被保険者によって保険料なども設定される。

次に重要なのは契約者である。

保険証券のオーナーとなってくるからだ。

この被保険者と契約者の関係は海外でも制限されている事が多い。

例えば、香港では契約者と被保険者の関係性は夫婦か親子(被保険者である子供は18歳未満のみ)となってくる。

だが、受取人はその保険証券のオーナーが自由に設定できる。

犯罪に関わるような案件であれば、もちろんNGとなってくるだろうが、一般的・基本的にはその証券のオーナーである契約者が自由に受取人を決められるのだ。

生命保険の受取人を第三者にしたい理由…そこには色々なケースがあり、敢えてここでは深く触れないでおくが、そうした形で生命保険の契約をしたいのであれば、日本の生命保険は活用できない。

活用できるか否かの問題もあるが、そもそも日本の生命保険は利回りが悪いので、契約すべきではない。

利回りを見ても商品の利用勝手から考えても、海外生命保険・オフショア生命保険は日本の生命保険よりも何倍・何十倍と優れていると言える。

こうした話を知っているか知らないかは情報格差であり金融格差と言えるが、多くの日本人は知らない事であったりする。


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