1月13日は「遺言の意味を考える日」となっている。
1月の前半は遺言など終活に関する記念日がとても多い。
遺言の大切さを知り、相続の大変さから解放してあげよう!
1月は5日が「遺言の日」、8日が「遺影撮影の日」となっている。


そして、1月13日が「遺言の意味を考える日」である。
相続に関わるさまざまな問題を支援をする「NPO法人 えがおで相続を」が制定。相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年1月13日から施行された。これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とするのが目的。日付は法律が施行される日であり、1と13で「遺(1)言の意味(13)」との語呂合わせから。
語呂から制定されている記念日もあるが、1月の前半、年初の早い段階で遺言など終活について考えてほしいと言う意味があるのかなと思う。
さて、遺言の意味とはなんだろうか?
広義な意味は、単に故人が自らの死後の為に遺した言葉や文章の事を指すが、もちろん、その言葉に法的意味を持たせるのであれば、民法に定める方式に従わなければならない。
一般的に「ゆいごん」と読まれているが、法律用では「いごん」となる。
自分の意志や財産をどのように承継していくかを考え、効力を持たせることが遺言の意味と言えよう。
とは言え、財産に目を向けると日本の相続税は最大55%となっていて、とても大きい。
遺言を書いて資産承継を考えるのは良い事のように思いがちだが、できるのであれば、生前に贈与できるものはしておいた方が良い。
遺言を遺す意味の一つに、スムーズに資産を承継するという考えがあるのであれば、死後に資産承継して巨額な相続をお上に持っていかれたら意味がない。
だが、日本には相続税対策ができる金融商品などがある訳ではない。
政府としたら、相続税をなるべく多く徴収したいはずなので、そうした金融商品は簡単に認可させない。
香港など世界には相続税がない国や地域があるが、そうした国や地域では共有名義を活用してスムーズに資産が承継できるようになっている。
日本居住の日本人は海外の金融商品を活用しても日本の税法が適用されるが、法律の範囲内で活用できる商品は幾つかあると思うので、気になる方は海外オフショアの金融商品の正規代理店に直接連絡して相談してみては如何かと思う。

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