生命保険 生命保険で契約者の名義変更を行っても贈与税の課税対象とならない!時価総額(解約返戻金)がプラスの時点であっても非課税!
生命保険が名義変更できる事を知らない人が多いと思うが、その際に時価総額(解約返戻金)がどれだけ多くても贈与税の対象とはならない。資産価値が大きくならない日本の生命保険ではメリットを感じないだろうが、海外オフショアの保険の場合には大きな利点となってくる。
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