2019年2月14日、節税を目的とした生命保険商品に対して国税庁が税制を見直すと発表した。
その日付に合わせて「バレンタインショック」と呼ばれている。
日本では節税目的の生命保険は消滅?海外では節税可能商品あり!
国税庁が節税目的の生命保険に目を付けるのも無理はない。
それは、生命保険としての機能ではなく、ほぼ節税だけを目的としていると考えられなくもないからだ。
その為、そうした商品の課税方法を見直すと発表があったのだ。
以下の商品が対象になっている。
◆逓増定期保険
◆長期平準定期保険
◆生活障害保険
◆災害保証期間付定期保険
◆終身がん保険
海外の生命保険の課税方法は日本の生命保険と同じように扱うとなっているのだが、海外の生命保険ではこれらのタイプではない生命保険がほとんだ。
その為、バレンタインショックに関係する変更はほとんどない。
そもそも、海外の生命保険会社が日本の税法に合わせて商品を組成する事などは有り得ないのだが、日本の税法の変更に関係なく、そうした手法が使える商品が存在するのである。
例えば、サンライフ香港社のライフブリリアンスを法人で契約して、損金計上する事が可能である。

このサンライフ香港のライフブリリアンス、満期が100歳なのでほぼ終身保険に近いが定期保険と言えなくもない。
日本の定期保険は満期時に解約返戻金が無いと言われていて、その部分でもライフブリリアンスは定期保険と言う概念からは外れるが
国税庁の公式サイトを見ると、逓増定期保険は以下のように定義されている。
保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいう。
ライフブリリアンスは5倍以上の保険金額となるので、逓増定期保険とは考えられない。
幸か不幸か、国税庁も5倍以上の保険金額となる生命保険はイメージできなかったのかもしれない。
また、サンライフ香港のライフブリリアンス以外でも節税保険は存在する。
CTF Life社(FTLife社)の生命保険On Your Mindは個人で契約ができ、自分自身の死亡保障額を担保に融資が受けられるようになっている。

これもCTF Life社の運用により死亡保障額を増加していくからこそできるスキームであるが、支払った保険料以上の融資を受ける事が可能である。
融資なのでもちろん金利もかかるのだが、その返済は亡くなった時の死亡保障額(保険金額)で相殺される事になっているので、マイナスになる事はない。
死亡保障額から融資+金利を差し引いて受取人が受け取った金額は課税対象になるのだが、融資分に関してはあくまで貸付金(借金)となるので、課税対象にならない。
自分が支払った金額以上の融資を受け取る事も可能であり、一つの節税保険商品となっている。
海外では日本の税法を気にして商品を設計している訳ではないのだが、その運用利回りなどにより、結果的に節税可能商品となっている事がある。
また、日本で賑わいを見せていた節税保険商品は節税だけに着眼されていた為に、保険商品としては今一・今二な感じがするが、海外のこうした商品は保険商品としての特性がしっかりとしている。
節税関係なく日本と海外の保険商品の差は大き過ぎるが、これこそが金融格差と言えるだろう。
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