日本の節税保険は成り立たなくなっているが海外では法人の損金算入可能プランやリバースモーゲージで非課税で現金を受け取れる商品あり!

生命保険

2019年2月14日、節税を目的とした生命保険商品に対して国税庁が税制を見直すと発表した。

その日付に合わせて「バレンタインショック」と呼ばれている。

日本では節税目的の法人生命保険は消滅?海外では節税可能商品あり!

国税庁が節税目的の生命保険に目を付けるのも無理はない。

それは、そうした商品は生命保険としての機能ではなく、ほぼ節税だけを目的としていると考えられなくもないからだ。

その為、そうした商品の課税方法を見直すと発表があったのだ。

以下の商品が対象になっている。

◆逓増定期保険
◆長期平準定期保険
◆生活障害保険
◆災害保証期間付定期保険
◆終身がん保険

海外の生命保険の課税方法は日本の生命保険と同じように扱うとなっているのだが、海外の生命保険ではこれらのタイプではない生命保険がほとんだ。

その為、バレンタインショックに関係する変更はほとんどない。

そもそも、海外の生命保険会社が日本の税法に合わせて商品を組成する事などは有り得ないのだが、日本の税法の変更に関係なく、そうした手法が使える商品が存在するのである。

例えば、サンライフ香港社のライフブリリアンスを法人で契約して、損金計上する事が可能である。

逓増定期保険=法人向け節税保険!?海外の生命保険には支払保険金・死亡保障額・解約返戻金のバランスが取れた金融商品がある!
日本の保険会社は逓増定期保険(法人向け節税保険)の組成で国税といたちごっこを繰り返している。一方、海外の生命保険は支払保険料と解約返戻金、死亡保障額のバランスが良いので、節税保険としてだけでなく役員退職金やもしもの時に会社にお金を遺せるなど活用範囲が広い。

このサンライフ香港のライフブリリアンス、満期が100歳なのでほぼ終身保険に近いが定期保険と言えなくもない。

日本の定期保険は満期時に解約返戻金が無いと言われていて、その部分でもライフブリリアンスは定期保険と言う概念からは外れるが国税庁の公式サイトを見ると、逓増定期保険は以下のように定義されている。

保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいう。

ライフブリリアンスは5倍以上の保険金額となるので、逓増定期保険とは考えられない。

幸か不幸か、国税庁も5倍以上の保険金額となる生命保険はイメージできなかったのかもしれない。

契約当初の解約返戻金が低い(資産圧縮率が高い)状態で代表取締役などの個人に譲渡する事で、支払った保険料と売却額(解約返戻金)の差分を損金計上することができる。

譲渡された個人は、安価に生命保険を購入でき、その後に資産価値がどんどん上昇していき、資産価値が大きくなっていくのだ。

⇒ 残念ながら、2023年7月にサンライフ香港社は香港とは関係のない法人の受け入れを停止した。

日本の法人で契約する事はほぼ不可能となってしまったのである。

 

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個人でも節税ができる生命保険が海外にあり!

サンライフ香港のライフブリリアンス以外でも節税保険は存在する。

サンライフ香港は2023年に香港とは関係のない法人での受け入れを停止したが、個人ではまだ受け入れてもらえている。

先ほどはサンライフ香港社のライフブリリアンスを例に説明したが、サンライフ香港社が提供するSunGift Global Insurance Plan 2も活用価値が大きい。

と言うのも、この商品を5年払いで契約すると、契約当初の資産圧縮率がとても高いのだ。

5年払いにして、支払いが終わる5年後の解約返戻率は23.2%となっているので、資産圧縮率にすると76.8%となる。

つまりは、資産を76.8%圧縮した状態でお子さんやお孫さんなどに名義変更すれば、資産を大きく圧縮させた状態でお子さんやお孫さんに引き渡せる。

大きな節税効果があるはずだ。

保険証券を譲り受けたお子さんやお孫さんは、その価値がどんどん大きくなっていくので、とても喜んでもらえるのではなかろうか?

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また、サンライフ香港社以外の保険会社の活用例として、CTF Life社(FTLife社)の生命保険On Your Mindの活用が挙げられる。

On Your Mindは個人で契約ができ、自分自身の死亡保険金を担保に融資が受けられるようになっているのだ。

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これもCTF Life社の運用により死亡保険金を増加していくからこそできるスキームであるが、支払った保険料以上の融資を受ける事が可能である。

融資なのでもちろん金利もかかるのだが、その返済は亡くなった時の死亡保険金額で相殺される事になっているので、マイナスになる事はない。

死亡保障額から融資+金利を差し引いて受取人が受け取った金額は課税対象になるのだが、融資分に関してはあくまで貸付金(借金)となるので、課税対象にならない。

自分が支払った金額以上の融資を受け取る事も可能であり、一つの節税保険商品となっている。

 

このように、自身の資産を担保に資産を借りる方法をリバースモーゲージと呼んでいる。

日本の場合、不動産を担保にリバースモーゲージを組む人がいるようだが、最終的に資産が底を付いたら(不動産担保で借りれる額を借り切ってしまったら)、不動産を売却する必要が出てきて退去する必要が生じるので、大きなリスクとなる。

海外の生命保険を活用したリバースモーゲージの場合、生命保険としての保険証券の価値が無くなるだけであり、何かを持っていかれる心配などは無い。

 

海外では日本の税法を気にして商品を設計している訳ではないのだが、その運用利回りなどにより、結果的に節税可能商品となっている事がある。

また、日本で賑わいを見せていた節税保険商品は節税だけに着眼されていた為に、保険商品としては今一・今二な感じがするが、海外のこうした商品は保険商品としての特性がしっかりとしている。

節税関係なく日本と海外の保険商品の差は大き過ぎるが、これこそが金融格差と言えるだろう。

 

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香港の保険商品の活用方法は正規代理店であるIFAに話を聞いてみるべし!アフターサポートもIFA=正規代理店が請け負う!

法人にしても個人にしても、海外のこうした保険商品を活用した節税スキームを活用したいのであれば、IFA(Independent Financial Advisor)と呼ばれる正規代理店に連絡する必要がある。

海外の保険会社は直接クライアントを受け入れてはおらず、IFAが契約からアフターサポートまでを担当する事になるのだ。

海外の保険会社なので、そのIFAは日本国内には存在しない。

だが、海外のIFAと言えど、日本人スタッフがいるところもあるので、日本語でやり取りできるIFAは存在する。

日本の法律や税制、それらを意識したスキームに詳しいIFAを選ぶ必要もあるだろう。

日本人スタッフがいるIFAで、日本人や日本法人の受け入れやアフターサポートの実績が豊富やところを選べば、契約時だけではなく契約後まで含めて安心できる。

また、IFAは総合代理店にもなっている。

多くの保険会社と提携しているIFAであれば、選択できる商品アイテム数も増えるので、ご自身の考えに合致した商品に出逢える可能性は高まってくる。

 

ここで説明した条件に合致するIFAに直接連絡して、予算や考え、家族構成(法人であれば役員の人数や会社規模)などを伝えることによって、ご自身に合致した商品やスキームを案内してもらえるはずである。

 

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