会社相続・事業承継で一時的に法人の現金価値を資産圧縮させて売却したい中小企業経営者は香港の貯蓄型保険商品が活用できる!

相続

節税を考えている富裕層や資産家は多い。

法人経営者も同様だと思う。

こうした人たちの中で、お子さんやお孫さんなどに事業承継を上手く行いたいと検討している人もたくさんいるはずだ。

相続と同様で、「資産圧縮」が一つのポイントとなってくる。

香港の貯蓄型保険商品で資産圧縮の高い契約2~3年の間に会社を相続・資産承継して、被保険者の名義変更するやり方もある!

資産圧縮と聞いてイメージする方法は、法人名義で保険商品を契約し、契約数年後の解約返戻金率≒時価総額が低い段階、つまりは資産が圧縮されている状態で代表取締役などの個人に譲渡して損金算入する事だと思う。

2017年頃から日本の保険会社がこうした保険商品を乱売していたのだが、国税庁が2019年2月14日にこのスキームに警鐘を鳴らし、今では日本の保険会社はこうした商品を提供できなくなっている。

2月14日に発表されたので、バレンタインショックと呼ばれていたりする。

だが、海外の保険会社に規制が掛かった訳ではなく、海外の保険会社ではこうした保険商品が提供されている。

(そもそも、海外の保険会社はこうしたスキーム目的で販売している商品ではなく、たまたま普通に上市している商品がこうしたスキームに適用できるだけである。)

海外の保険会社で日本の法人を受け入れているところは少ないのだが、例えば、Fubon Life(フボンライフ香港)の貯蓄型保険商品Prosperity Booster Whole Life Plan 5と言う商品があったりする。

Fubon Life(フボンライフ香港)の貯蓄型保険商品Prosperity Booster Whole Life Plan 5!法人契約で損金計上や役員退職金構築可能!
Fubon Life Insurance (Hong Kong) Company Limited(フボンライフ香港)の貯蓄型保険商品Prosperity Booster Whole Life Plan 5の商品概要まとめ!日本の保険商品では達成できない利回りとなっている。法人契約も可能で、資産圧縮での損金計上や役員退職金構築も可能なプラン。

この商品の契約当初の解約返戻率と資産圧縮率は以下の表のようになっている。

  解約返戻率 資産圧縮率
1年後 0% 100%
2年後 42.0% 58.0%
3年後 50.0% 50.0%
4年後 60.9% 39.1%
5年後 72.6% 27.4%

前述したとおり、会社相続・事業承継ではなく一つの節税スキームとしても活用できる。

契約してから1年以内に解約すれば解約返戻金はない。

つまりは資産圧縮率100%となるのだが、それでは露骨すぎるので、2~4年目の間に譲渡すれば保険料の約半分を損金として計上できる。

だが、税理士さんによってはバレンタインショックの影響もあってか、このスキーム自体に難色を示す事も多いようだ。

それは法人から個人に資産(保険証券)が移るので役員賞与と捉えられてしまう懸念があるからだと思う。

だが、法人相続・事業承継であればこうした問題は生じないはずだ。

 

契約者:法人、被保険者:代表取締役で契約をする。

資産圧縮率が高い状態(≒解約返戻金率及び時価総額が低い状態)のタイミングで、法人自体を相続・事業承継する。

香港の保険商品の特徴として被保険者を変更できる点が挙げられるが、その特性を活用し、資産圧縮率が高い状態で法人自体を相続・事業承継した後に被保険者を旧代表取締役から新代表取締役に変更すれば良い。

損金計上の時と同じタイミングになるが、契約2~4年目の間で事業継承して被保険者の名義変更を行えば、資産価値を約半分にして譲渡できる。

(2~4年の間の細かい数字は日割り計算となる。)

こうした特徴を上手く使う事により、納税額を抑えて会社相続・事業承継が出来るはずだ。

 

先ほどは契約から5年目までの解約返戻率と資産圧縮率の表を提示したが、事業承継後にそのままこの商品を継続すると、資産価値は右肩上がりで上昇していく。

  解約返戻率
6年後 103.9%
10年後 136.8%
20年後 262.5%
30年後 562.8%

とても大きなリターンだと思わないだろうか?

契約6年後には支払保険料を解約返戻金が超える損金分岐点を迎え、その後はどんどん資産が増えていくのだ。

この運用性を活用して、役員退職金を構築する事もできる。

また、証券を分割する事もできので、役員の人数に合わせて証券を分割する事も可能となっている。

 

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個人であれば更に資産圧縮率が高い保険商品が海外にはある!

法人の資産承継時に資産圧縮させて相続税対策ができることを解説してきたが、個人であれば更に資産圧縮率が高い商品がある。

海外の保険商品で日本の法人を受け入れているところは少ないと書いたが、実は個人での契約でも日本居住の日本人を受け入れてくれているところは少ない。

だが、その中でもサンライフ香港社は日本居住の日本人を受け入れてくれている。

(サンライフ香港社は香港とは関係性のない法人は受け入れていないので、日本法人は契約がほぼ不可。)

最も多くの日本居住の日本人が契約しているのがサンライフ香港社ではないかと言われている。

そのサンライフ香港社が提供する保険商品で、SunGift Global Insuranece Plan Ⅱと言う商品は資産圧縮率が高い。

日本居住の日本人が契約できる海外保険商品の資産圧縮率(解約返戻金)比較!資産承継・生前贈与や法人契約での損金算入に活用可能!
オフショア金融センターの保険商品は日本のそれとは比較にならないほどの利回りとなっている。契約当初は解約返戻率が低い商品もあるのだが、それは裏を返せば資産圧縮率が高い事を意味する。そうした状態を上手く活用して生前贈与や法人での損金算入での節税を考える人もいる。

この商品の契約当初の解約返戻率と資産圧縮率は以下の表のようになっている。

保険料
支払期間
2年 5年
解約返戻率(資産圧縮率)
1年後 12% (88%) 3% (97%)
2年後 38% (62%) 3% (97%)
3年後 40% (60%) 12% (88%)
4年後 46% (54%) 17% (83%)
5年後 54% (46%) 23% (77%)
10年後 137% 122%
20年後 300% 272%
30年後 627% 570%

支払期間を5年に延ばすと、5年後の資産圧縮率は77%となる。

資産を大きく圧縮させて資産承継を行うことができる。

例えば、5年払いで支払が終わった5年後に親からお子さんへ名義変更すれば、資産価値を大きく圧縮した状態で譲渡できる。

つまりは、贈与税対策になるのだ。

だが、国税のホームページによると、生命保険の名義変更は贈与の対象とならないとされている。

サンライフ香港社のSunGift Global Insuranece Plan Ⅱにも死亡保険金は設定されている。

基本的には貯蓄性保険なのだが、生命保険と認識されれば、そもそも贈与税の対象にもならない。

生命保険契約について契約者変更があった場合|国税庁

先ほどの表を見てもらえば分かるように、サンライフ香港社のSunGift Global Insuranece Plan Ⅱも譲渡後にそのまま長期で契約を継続すると、とても大きなリターンを得られる。

(ただし、支払期間を5年に延ばすと、その分だけ長期的な資産価値向上のスピードはやや遅くなる。)

 

お子さんの為に、こうした商品を活用して資産承継していける意義は大きいはずだ。

そしてこの商品も契約者や被保険者を何度も変更できたり、証券を分割できると特性も持っている。

この特性を用いて、お子さんやお孫さんの人数に合わせて証券を分割しながら名義変更をしていけば、子々孫々に亘って資産を承継できるのだ。

このような特性を持った保険証券は日本で見た事がない。

 

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香港などの海外の保険商品はIFAが契約からアフターサポートまでを担当する!

こうした香港の保険商品は香港にあるIFA(Independent Financial Advisor)と呼ばれる正規代理店が契約からアフターサポートまでを請け負う事になっている。

香港の保険商品なので、香港の保険業を管理監督する「香港保険業監管局」に登録されている会社が正規代理店=IFAとなる。

香港にある正規代理店と言えど、日本人スタッフがいる正規代理店もあるので、そうした正規代理店で日本法人の受け入れやサポート実績が豊富なところを選んで話を聞いてみれば良い。

香港などの海外、そして日本の税制などの法律に詳しい正規代理店であれば安心できるはずだ。

こうしたスキームを使いこなせる正規代理店は数少ないと思う。

 

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